退職する権利×会社の引き留め

退職する権利×会社の引き留め

  • 従業員が「退職したい」と言ってきたときに、退職を拒否したり、罰金を支払わせようとしたりしていませんか?
  • 従業員は退職する権利が保障されていますので、会社が退職の申出を拒否することはできません。

【解説】

民法(第627条)によって、次のように規定されています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

期間を定めないで雇用した従業員は、2週間前に申し出れば、自由に退職できることが定められています。

昔の強制労働の名残から、従業員は退職する権利が保障されていますので、会社は退職の申出を拒否できません。退職は、従業員が申し出れば自動的に成立しますので、会社が「認める」「認めない」と言える性質のものではありません。

例えば、「借金の○万円を返済するまで、退職は認めない」、「業務の引継ぎが完了するまで、退職は認めない」というような条件を付けることはできません。

経営者が従業員の借金の申込みに応じるときに、そのような約束をしていたとしても無効です。金銭の貸し借りと退職は別の問題ですので、それぞれ別々に処理をする必要があります。

いつまでに退職を申し出れば良いのかという期間については、就業規則によって、従業員が自己都合で退職するときは、1ヶ月以上前に退職届を提出することを義務付けている会社が多いです。

民法との関連がありますが、業務の引継ぎや新規採用の都合がありますので、一般的には、就業規則に規定していれば、1ヶ月以上前とすることが認められています。しかし、2ヶ月以上前とすることは、特別な事情がない限り、認められません。

なお、強制はできませんが、努力義務として定めることは可能です。例えば、教育機関で年度の担任を務めたりする場合は、就業規則に、「自己都合で退職する場合は、年度末を退職日とするよう努めること」と記載することは可能です。ただし、違反したとしても、不利益を与えたり、退職を拒否・延期させたりすることはできません。

また、労働基準法(第16条)によって、次のように規定されています。

賠償予定の禁止と呼ばれる規定で、退職するときに、従業員に違約金や罰金を支払わせることが禁止されています。例えば、「入社して1年以内に退職する場合は○万円を支払う」のような約束をしていたとしても無効になります。

経営者から「採用の経費が掛かって、直ぐに退職されると困る」と相談を受けることがありますが、退職を申し出た従業員は仕事に対するモチベーションが低下しています。他の従業員や顧客に与える悪影響を考えると、無理に引き留めない方が良いと思います。

会社はペナルティを科して辞めさせない方法を考えるより、採用のミスマッチを防ぐ方法、円満な労使関係を築く方法、定着率を高める方法を考える方が建設的と思います。

ところで、退職代行業者を利用する人が年々増えているようですが、法律的な取扱いを知っている者からすると不思議です。法律上の取扱いを知らないのか、小言を言われるのが苦痛なのか、法律を無視するブラック企業があるのか、いずれかということでしょうか。

期間を定めて雇用した従業員については、契約期間が満了するまで、退職を認めないことができます。その場合も無期雇用の従業員と同様に、退職を認める方が賢明と思います。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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