退職時の賃金の支払い(金品の返還)

退職時の賃金の支払い(金品の返還)

  • 退職した従業員が「賃金を直ぐに支払って欲しい」と請求してきたときは、会社は請求日から7日以内に賃金を支払っていますか?
  • 退職した従業員が請求したときは、会社は請求された日から7日以内に賃金を支払わないといけません。

【解説】

労働基準法(第23条)によって、次のように規定されています。

退職した従業員(解雇された従業員も含みます)が請求したときは、会社は7日以内に賃金を支払わなければならないことが規定されています。従業員が死亡したときに、その遺族(相続人)が請求した場合も同じです。

例えば、賃金の計算期間が毎月1日から末日、支払日が翌月10日の会社で、従業員が2月15日に退職したとします。

そして、従業員が2月20日に「賃金を支払って欲しい」と請求してきたときは、会社は2月27日までに賃金を計算して支払う必要があります。退職日から7日以内ではなく、請求日から7日以内です。

従業員が請求をしなければ、通常どおり、翌月の3月10日に最後の賃金を支払います。請求の有無が重要です。

請求できることを知っている従業員は少ないので、このような請求をしてくるケースはほとんどありません。請求できることを知っている経営者も少ないので、間違って支払いを拒否することも考えられます。

また、賃金の他にも、積立金、保証金、貯蓄金など、従業員の金品を会社が所持している場合は同様に、請求日から7日以内に返還しないといけません。

このときに、労使協定に基づいて賃金から控除した社員旅行の積立金や親睦会の費用等について、返還するかどうかでトラブルになることがあります。

控除する項目ごとに、使用方法や退職時の返還の有無を定めて、最初に賃金から控除するときに、従業員に周知する必要があります。

労働基準法(第23条第2項)によって、異議がある部分は一旦保留できますが、異議がない部分については、会社は返還する義務があることが定められています。

なお、退職金については、退職金規程(就業規則)で、例えば、「退職金は退職日から2ヶ月以内に支払う」と具体的に支払い時期を定めていれば、退職金規程(就業規則)が優先されます。従業員が請求したとしても、退職金は7日以内に支払わなくても構いません。

しかし、退職金規程(就業規則)に支払い時期を定めていない場合は、労働基準法の規定が適用されますので、請求日から7日以内に退職金を支払う必要があります。7日以内に支払わないと、労働基準法違反になります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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