定年年齢と65歳までの高年齢者雇用確保措置

定年年齢と65歳までの高年齢者雇用確保措置

  • 定年年齢は60歳以上ですか?
  • 高年齢者雇用安定法によって、定年年齢は60歳以上とすることが義務付けられています。

【解説】

定年とは、一定の年齢に達したときに退職する制度です。

自動的に退職(労働契約の解約)が成立しますので、会社が一方的に行う解雇には該当しません。そのため、労働基準法で義務付けられている解雇予告の手続きが不要で、解雇に関するトラブルが生じる心配はいりません。

定年については、高年齢者雇用安定法(正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」)によって、次のように規定されています。

事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。

定年制を定める場合は、定年年齢は60歳を下回ることが禁止されています。将来的には、65歳以上に引き上げられると思いますが、現在の定年年齢は60歳以上となっています。

ただし、高年齢者雇用安定法(第9条)によって、次のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じて、65歳まで雇用を確保することが義務付けられています。

  1. 定年年齢の引上げ
  2. 継続雇用制度(再雇用制度)の導入
  3. 定年制の廃止

1.を選択する場合は、定年年齢を65歳以上にする必要があります。65歳まで雇用関係が途切れませんので、従業員が60歳になった時点で、会社が労働条件を変更しようとする場合は、本人の同意が必要になります。同意が得られなければ、労働条件は変更できません。

3.を選択して定年制を廃止する場合は、退職事由に該当するか、解雇事由に該当するか、自己都合退職を申し出るか、いずれかによって、離職することになります。正当な解雇理由がない状態で解雇すると、高年齢者であっても不当解雇と判断されます。

2.を選択する場合は、定年年齢は60歳のままで、一旦60歳で定年退職して、本人が希望すれば、再雇用して65歳まで雇用を継続することになります。

この場合は、60歳で再雇用するときに、改めて労働契約を締結しますので、労働条件の変更には当たりません。新規採用の場合と同様に、会社から賃金、労働時間、労働日数等の新しい労働条件を提示して、それを受け入れるかどうかは従業員本人の判断によります。ただし、想定外・常識外の労働条件の引き下げは、否定される可能性があります。

正社員の定年年齢は60歳として、それ以降は嘱託従業員として65歳まで再雇用することを就業規則で規定している会社が多いです。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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