65歳までの高年齢者雇用確保措置

65歳までの高年齢者雇用確保措置

  • 従業員が希望したときは、65歳まで雇用を継続していますか?
  • 高年齢者雇用安定法によって、会社は65歳まで雇用を確保する措置を講じることが義務付けられています。

【解説】

従業員の定年については、労働基準法ではなく、高年齢者雇用安定法(正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」)で定められています。

具体的には、高年齢者雇用安定法(第8条)によって、「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。」と規定されています。

定年年齢は60歳以上とする必要がありますので、例えば、就業規則で「定年年齢は55歳とする」と規定していても無効になります。

その場合は、規定自体が無効になりますので、自動的に60歳定年に修正されなくて、その会社には定年制がないと判断される可能性が高いです。直ちに定年年齢を60歳以上に修正するべきです。

その上で、高年齢者雇用安定法(第9条)によって、次のように規定されています。

定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。

  1. 当該定年の引上げ
  2. 継続雇用制度の導入
  3. 当該定年の定めの廃止

「高年齢者雇用確保措置」と呼ばれるもので、次のいずれかの方法によって、65歳まで雇用を確保することが義務付けられています。

  1. 定年年齢を65歳に引き上げる
  2. 60歳の定年は残したまま、希望者を65歳まで再雇用する
  3. 定年制を廃止する

要するに、従業員が希望すれば、65歳まで働き続けられるということです。これは正社員に限定した取扱いではなく、パートタイマーやアルバイト等の雇用形態に関係なく、全ての労働者に対して適用されます。

なお、2.の継続雇用制度は、一旦、60歳で定年退職した後に、再雇用(改めて採用)するものですので、再雇用する際に、労使間の合意によって、賃金や労働時間等の労働条件を見直すことができます。

正社員については、定年後は嘱託従業員に切り替えるケースが一般的ですが、労使間で合意した上で、パートタイマーに切り替えるケースもあります。パートタイマーについては、パートタイマーのまま再雇用することになります。

更に、高年齢者雇用安定法が改正されて、2021年(令和3年)4月以降は、70歳まで雇用を確保する措置を講じることが”努力義務”として追加されました。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

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