高年齢者雇用確保措置

高年齢者雇用確保措置

  • 従業員が希望した場合は、65歳まで雇用を継続していますか?
  • 高年齢者雇用安定法によって、65歳まで雇用を確保する措置を講じることが義務付けられています。

【解説】

従業員の定年年齢等については、労働基準法ではなく、高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)で定められています。

具体的には、高年齢者雇用安定法(第8条)によって、次のように定められています。

「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。」

定年年齢は60歳以上とする必要がありますので、例えば、就業規則で「定年年齢は55歳とする」と規定していたとしても、無効になります。

その上で、高年齢者雇用安定法(第9条)で、次のように、65歳まで雇用を確保する措置を講じることが義務付けられています。

「定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。

  1. 当該定年の引上げ
  2. 継続雇用制度の導入
  3. 当該定年の定めの廃止」
  1. は、定年年齢を65歳に引き上げる方法
  2. は、60歳の定年制は残したまま、定年退職後に65歳まで再雇用する方法
  3. は、定年制を廃止する方法

会社は、いずれかの高年齢者雇用確保措置を実施する必要があります。要するに、従業員が希望すれば、65歳まで会社に残って働き続けられるということです。

これは正社員に限定した取扱いではなく、定年制が設けられている者であれば、パートタイマーやアルバイトといった雇用形態は関係なく適用されます。

なお、2.の継続雇用制度は、一旦、60歳で定年退職した後に、新たに採用(再雇用)するものですので、再雇用する際に、労使間の合意によって、賃金や労働時間等の労働条件を見直すことができます。

通常、定年後は正社員から嘱託従業員に切り替えるケースが多いですが、パートタイマーはパートタイマーのまま再雇用することになります。

更に、2021年(令和3年)4月以降は、高年齢者雇用安定法が改正されて、70歳まで雇用を確保する措置を講じることが「努力義務」として追加されます。

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