育児介護休業等に関するハラスメントの防止措置
育児介護休業等に関するハラスメントの防止措置
- 育児や介護をする従業員に対するハラスメントが生じないように、会社は相談窓口を設置していますか?
- 育児休業、介護休業、その他の制度を利用しようとする従業員に対して、ハラスメントが生じないように、相談窓口を設置するなど、会社は必要な体制を整備することが義務付けられています。
【解説】
育児介護休業法(第25条第1項)によって、次のように規定されています。
「事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」
育児や介護をする従業員に対するハラスメント(嫌がらせ)が生じないように、会社は相談窓口を設置したりして、必要な体制を整備することが義務付けられています。
会社としては相談窓口を設置したつもりでも、従業員がそれを知らなければ意味がありません。そのため、相談窓口を設置していること(担当者等)を従業員に周知する必要があります。
また、ハラスメント(嫌がらせ)行為を予防するための措置として、指針(ガイドライン)によって、ハラスメント(嫌がらせ)を行った者は懲戒処分の対象とすることを就業規則に規定することも求められています。
育児介護休業法によって、従業員は次の制度を利用することが認められています。
- 育児休業
- 子の看護休暇
- 介護休業
- 介護休暇
- 所定外労働の制限の制度
- 時間外労働の制限の制度
- 深夜業の制限の制度
- 育児のための所定労働時間の短縮措置
- 介護のための所定労働時間の短縮措置
これらの制度の利用は法律によって従業員の権利として認められていることですので、本人が会社や他の従業員に気兼ねなく利用できるように、ハラスメント(嫌がらせ)を受けないことが保障されています。
また、育児介護休業(第25条第2項)によって、育児や介護をする従業員が会社に相談したり、制度の利用を申し出たり、制度を利用したことを理由にして、会社は不利益な取扱いをすることが禁止されています。
パートタイマー、アルバイト、契約従業員、嘱託従業員などの雇用形態に関係なく、男女の区別もなく、全ての従業員が保護の対象になります。
もっと詳しく
- 改正・育児介護休業法(平成29年)【労務管理の知恵袋】
- 改正・育児介護休業法(平成24年)【労務管理の知恵袋】
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