時間単位の年次有給休暇の導入要件

時間単位の年次有給休暇の導入要件

  • 時間単位で年次有給休暇の取得を認めている場合、労使協定を締結していますか?
  • 年次有給休暇を時間単位で取得・消化する場合は、従業員の過半数代表者と労使協定を締結する必要があります。

【解説】

年次有給休暇とは、従業員の心身の疲労を回復して、ゆとりのある生活を実現することを目的とした制度ですので、1日単位で取得することが原則とされています。

年次有給休暇の時間単位の取得は、法改正によって、例外的に認められることになりました。労働基準法(第39条第4項)によって、次のように規定されています。

従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)と労使協定を締結したときは、従業員は年次有給休暇を時間単位で請求できることが定められています。

労使協定の締結が条件になっていますので、労使協定を締結していない場合は、時間単位の年次有給休暇の取得は認められません。仮に、従業員が請求して、会社が認めたとしても、無効ですので、年次有給休暇を消化していると労働基準法違反になります。

労使協定を締結していない状態で、従業員が時間単位の年次有給休暇を請求したときは、会社は拒否しないといけません。

そして、労使協定には、労働基準法及び厚生労働省令(労働基準法施行規則)によって、次の4つの事項を定めることになっています。

  1. 時間単位で有給休暇を与えることができる従業員の範囲
  2. 時間単位で与えることができる有給休暇の日数(5日が上限)
  3. 時間単位で与えることができる有給休暇1日の時間数(1時間未満の場合は時間単位に切り上げ)
  4. 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与える場合は、その時間数

年次有給休暇の取得は1日単位が原則ですので、時間単位の取得は1年につき5日が上限と定められています。

この労使協定については、労働基準監督署への届出は義務付けられていません。ただし、従業員に周知する必要がありますので、就業規則と一緒のファイルに綴じたりしていれば構いません。

なお、半日単位で年次有給休暇を与えている会社がありますが、半日単位の年次有給休暇については、会社の判断(就業規則)に基づいて、労使協定を締結しなくても与えることができます。

年次有給休暇に関する事項については、就業規則に記載しないといけませんので、通常は就業規則に、1日単位、半日単位、時間単位の内、取得できる方法を記載します。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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