管理監督者の年5日の年次有給休暇の取得義務

年5日の年次有給休暇の取得義務

  • 管理監督者についても、1年に5日以上の年次有給休暇を取得させていますか?
  • 管理監督者であっても、年次有給休暇に関する規定は適用されますので、1年に5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。

【解説】

労働基準法(第41条)によって、管理監督者に該当する従業員については、「労働時間、休憩、休日」に関する規定の適用が除外されています

労働時間」や「休日」に関する規定が適用されませんので、時間外労働や休日労働という概念もありません。そのため、管理監督者には、時間外勤務手当や休日勤務手当の支払いが不要とされています。

しかし、「深夜労働」に関する規定の適用は除外されていませんので、深夜勤務手当については、管理監督者であっても支払う必要があります

また、「休暇」に関する規定の適用も除外されていません。労働基準法(第41条)で適用が除外されているのは、「休日」です。「休日」と「休暇」は似ていますが、法律的には意味合いが異なります。

「休日」とは、出勤する義務がない日(出勤日でない日)のことを言います。一方、「休暇」とは、出勤する義務がある日だけれども、出勤する義務を免除することを言います。形式上は出勤日で、休日ではありません。

そして、管理監督者については、休日の規定は適用されませんが、休暇の規定は適用されます。休暇としては、年次有給休暇生理休暇産前産後休業、育児休業、介護休業等があります。

管理監督者については、休日勤務手当を支払う必要がありませんので、相応の成果を上げていれば「自由に休んでもらっても構わない」と考えて、以前は年次有給休暇の管理をしていない会社がありました。

しかし、労働基準法が改正されて、2019年4月から、1年に5日の年次有給休暇を取得させることが義務化されました

このルールは管理監督者にも適用されますので、年次有給休暇の取得日数や付与日数等について、他の一般従業員と同様に管理をして、適正に取得したことを確認する必要があります。

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