年5日の年次有給休暇の取得義務
年次有給休暇の付与
- 1年に5日以上の年次有給休暇を取得させていますか?
- 労働基準法が改正されて、1年に5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。
【解説】
労働基準法(第39条第7項)によって、次のように規定されています。
働き方改革の一環で、年次有給休暇の取得を促進するために、労働基準法が改正されました。2019年から施行されています。
「第1項から第3項までの規定」によって、勤続年数に応じて一定の日数の年次有給休暇を付与することが定められています。そのうち5日は、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に取得させることが義務付けられています。
ただし、この規定の対象者は、1年に10日以上の年次有給休暇が付与された従業員です。付与日数が1年に9日以下のパートタイマー等は対象外です。
そして、年次有給休暇の取得を従業員に委ねて、付与日から1年以内に5日以上の年次有給休暇を取得済みの従業員については、会社は特に対応する必要はありません。
年次有給休暇の取得日数が5日に満たない従業員については、年次有給休暇の取得が労働基準法で義務付けられていることを説明して、本人から意見を聴いた上で、付与日から1年が経過する前に、年次有給休暇の取得日を指定して取得させる必要があります。
また、従業員の過半数代表者と労使協定を締結して、年次有給休暇の計画的付与によって、毎年5日分を計画的に消化・取得する方法もあります。
労働基準法施行規則によって、1年に5日以上取得していることを確認するために、取得日、取得日数、基準日等を記載した年次有給休暇管理簿を作成して、5年間保存することが義務付けられています。
労働基準監督署の調査対象になったときは、年次有給休暇管理簿の提出を求められます。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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