年5日の年次有給休暇の取得義務

年次有給休暇の付与

  • 1年に5日以上の年次有給休暇を取得させていますか?
  • 労働基準法が改正されて、2019年4月以降は、1年に5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。

【解説】

労働基準法(第39条第7項)によって、次のように規定されています。

「使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の日数のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。」

勤続年数に応じて一定の日数(6ヶ月勤務で10日、・・・、6.5年勤務で20日)の年次有給休暇を付与することが、「第1項から第3項までの規定」によって定められています。

そして、付与した日数のうち5日は、年次有給休暇を付与した日から1年以内に取得させることが義務付けられています。

働き方改革の一環で、年次有給休暇の取得を促進するために、労働基準法が改正されました。

ただし、この規定の対象になるのは、1年に10日以上の年次有給休暇が付与された従業員です。付与日数が1年に9日以下のパートタイマー等は対象外です。

自ら請求して、付与日から1年以内に既に5日以上の年次有給休暇を取得した従業員については、会社は特に対応する必要はありません。

自ら請求して取得した年次有給休暇の日数が5日に満たない従業員については、会社から本人に取得日について意見を聴取した上で、付与日から1年が経過する前に、年次有給休暇の取得日を指定して強制的に取得させないといけません。

また、年次有給休暇の計画的付与によって、毎年5日分をこれに充てる方法も考えられます。

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