年次有給休暇の拒否・時季変更権とは
年次有給休暇の拒否・時季変更権とは
- 従業員が年次有給休暇を請求したときに、会社は拒否していませんか?
- 事業の正常な運営を妨げる場合でない限り、会社は従業員による年次有給休暇の請求を拒否できません。
【解説】
年次有給休暇の請求については、労働基準法(第39条第5項)によって、次のように規定されています。
”前各項”では、従業員の勤続年数に応じて、一定の日数の年次有給休暇を付与することが規定されています。そして、付与された年次有給休暇は、従業員が請求する時季に与えることが義務付けられています。
原則として、会社は年次有給休暇の請求を拒否できませんが、但し書きによって、従業員が請求した時季に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営を妨げる場合は、例外的に、他の時季に変更することが認められています。
これを「年次有給休暇の時季変更権」と言って、”事業の正常な運営を妨げる場合”に該当するかどうかがポイントになります。
次のような場合は、”事業の正常な運営を妨げる場合”に該当すると考えられます。
- 繁忙期に多数の従業員の請求が集中して、全員の取得を認めることが困難なとき
- 請求が長期間に及んでいて、代替要員を確保することが困難なとき
- 当日にその従業員でなければ処理できない重要な業務があるとき
- 出張、研修、記念式典など、当日に特別な業務を命じていたとき
ずっと繁忙期が続いていたり、最小限の人員配置で運営していたりして、休まれると事業の正常な運営を妨げるとしても、特別な事情がない限り、認められません。会社としては、時季変更権が認められる範囲は、かなり限定的と考えておくべきです。
年次有給休暇の時季変更権が認められない場合に、従業員の請求を拒否すると、労働基準法違反と判断されます。時季変更権が認められる場合でも、請求を”拒否”することはできません。他の日を指定して”変更”することができます。
なお、事業の正常な運営を妨げるほどではないときに、会社から従業員に、「できれば他の日に変更して欲しい」と“お願い”をすることは可能です。応じるかどうかは本人に委ねて、命令と受け取られないよう注意する必要があります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
もっと詳しく
- 労働基準法 第39条<有給休暇の付与>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第39条第2項<有給休暇の日数>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第39条第5項<有給休暇の時季変更権>【なるほど労働基準法】
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