年次有給休暇の時季変更権

年次有給休暇の時季変更権

  • 従業員が年次有給休暇の取得日を指定して請求したときに、会社は取得を拒否していませんか?
  • 原則的には、従業員による年次有給休暇の申出を、会社は拒否することはできません。

【解説】

労働基準法第39条の第5項で、次のように規定されています。

「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」

「前各項」では、従業員に対して、勤続年数に応じて、一定の日数の年次有給休暇を付与する義務があることが規定されています。

そして、上の第5項では、付与された年次有給休暇は、従業員が請求した日に与える義務があることが規定されています。原則的には、会社は年次有給休暇の取得の申出を拒否できません。

ただし、労働基準法第39条の第5項には続きがあって、次のように規定されています。

「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」

例外的に、従業員が請求した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の日に変更することが認められています。

これを「年次有給休暇の時季変更権」と言って、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するかどうかがポイントになります。

例えば、次のようなケースが、これに該当すると想定されています。

最近は特に年次有給休暇の取得を前提とすることが求められますので、会社としては、年次有給休暇の時季変更権が認められる範囲はかなり限定的と考えておくべきです。

ずっと繁忙期が続いているからといって、年次有給休暇の取得を拒否し続けることはできません。

なお、事業の正常な運営を妨げるほどではないときに、上司(会社)から部下に、「できれば他の日に変更して欲しい」と“お願い”をすることは可能です。

あくまでも“お願い”や“要望”に抑えて、応じるかどうかは本人に委ねる必要があります。上司(会社)からの“命令”と受け取られないよう注意してください。

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