年次有給休暇の取得理由
年次有給休暇の取得理由
- 従業員が年次有給休暇の取得を会社に申請する際に、取得理由の記入を義務付けていませんか?
- 年次有給休暇の取得は労働基準法で認められた権利ですので、取得理由によって、会社は年次有給休暇の申請を拒否することはできません。
【解説】
従業員が入社して半年勤務をしたときは、労働基準法(第39条第1項)によって、次のように、10日分の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。
「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
また、労働基準法(第39条第5項)によって、次のように、事業の正常な運営を妨げない限り、従業員が請求した日に年次有給休暇を与えなければならないことが規定されています。
「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
従業員の年次有給休暇の取得理由によって、取得を制限できるような規定は労働基準法には設けられていません。
したがって、例えば、病気の場合しか取得を認めなかったり、年次有給休暇の取得理由によって認めないといった取り扱いは違法になります。「私用のため」であっても認めないといけません。
また、年次有給休暇の申請書に取得理由を記入していないことを理由にして認めない(申請書を再提出させる)といった取り扱いも違法です。
なお、他の休暇(産前産後休業等)の申請書と併用していたりして、便宜上、休暇(年次有給休暇)の申請書に取得理由の記入欄を設けているだけで、空白でも年次有給休暇の取得を認めていれば(拒否していなければ)、労働基準法違反にはなりません。
ただし、年次有給休暇の申請は、前日までに行うこととされています。そのため、当日の年次有給休暇の申請については、会社は拒否できます。当日に急に休んだ場合は、原則的には欠勤扱いになります。
例えば、急病等の場合に、医療機関のレシート、領収証、診断書のコピーを会社に提出すれば、年次有給休暇の取得を認める(欠勤を年次有給休暇に振り替える)といった取り扱いは可能です。
特に理由がないにもかかわらず、当日になって急に従業員が「年次有給休暇を取得したい」と言ってきても、会社は拒否できます。
当日の年次有給休暇の申請を認めるか、認めないか(欠勤扱いにするか)は、会社の判断で決められます。その場合は、年次有給休暇の取得理由を条件にしても構いません。
もっと詳しく
- 労働基準法 第39条<有給休暇の付与>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第39条第2項<有給休暇の日数>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第39条第5項<有給休暇の時季変更権>【なるほど労働基準法】
- 年次有給休暇の与え方(基準日の設定)【労務管理の知恵袋】
- 年次有給休暇の時季変更権【労務管理の知恵袋】
- 退職時の年次有給休暇【労務管理の知恵袋】
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