年次有給休暇の買取りは労働基準法違反

年次有給休暇の買取りは労働基準法違反

  • 年次有給休暇を買い取っていませんか?
  • 年次有給休暇の買取りは、原則的には、労働基準法に違反する行為です。

【解説】

労働基準法(第39条第1項)によって、従業員が入社して6ヶ月が経過したときは、会社は10日の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。

そして、従業員が取得日を指定して年次有給休暇を請求したときは、会社は請求した日に休暇を与えて、賃金を支払わないといけません。

仮に、入社して6ヶ月が経過して付与した10日の年次有給休暇を、付与と同時に会社が全部を買い取ったとすると、その後に従業員が年次有給休暇の取得を請求しても、会社は拒否することになりますので、結果的に労働基準法違反になります。

労働基準法が改正されて、1年に5日の年次有給休暇の取得が義務付けられましたが、5日分の年次有給休暇を買い取ったとしても、それだけでは不十分です。実際に休暇を取得していませんので、法律をクリアしたことにはなりません。

従業員が買取りを希望したとしても、労働基準法違反です。労働基準法は、労使間の合意とは無関係に強制的に適用されます。

そもそも年次有給休暇とは、従業員の心身の疲労を回復して、ゆとりのある生活を保障することを目的とした制度です。年次有給休暇の買取りは、心身の疲労回復に繋がりませんので、制度の目的にも反します。

したがって、労働基準法に基づいて、年次有給休暇を取得できる状態にしておく必要がありますので、その間の買取りは不可能です。

ところで、未消化の年次有給休暇は翌年度に限って繰り越すことができます。つまり、付与日から2年が経過すると時効によって権利が消滅します。付与日から2年が経過して、未消化で権利が消滅する年次有給休暇を買い取ることは、労働基準法に違反するのでしょうか。

未消化で消滅する年次有給休暇を買い取ることにしていると、年次有給休暇の取得を抑制することに繋がりますので、違法行為とは言えないとしても、労働基準法の趣旨に反する行為と考えられます。

使い切らなかった年次有給休暇の買取りは、従業員には喜ばれると思いますが、するべきではありません。

同様に権利が消滅するケースでも、退職に伴って権利が消滅する年次有給休暇については、取得の抑制に繋がりませんので、労働基準法の趣旨に反すると指摘されることはありません。この場合の年次有給休暇の買取りは、例外的に問題ないと考えられます。

例えば、会社が従業員に退職勧奨をしたり、年次有給休暇を請求した従業員に業務の引継ぎを求めたりする場合に、会社から従業員に年次有給休暇の買取りを提案することがあります。

なお、年次有給休暇の買取りは、会社と従業員が合意して行うものですので、会社又は従業員の一方が拒否すれば成立しません。また、買取り金額は交渉次第で、いくらでも構いません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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