年次有給休暇の不利益な取扱い
年次有給休暇の不利益な取扱い
- 年次有給休暇を取得した従業員の皆勤手当や賞与を減額したり、年次有給休暇を取得したことを理由にして、不利益な取扱いをしていませんか?
- 労働基準法によって、年次有給休暇を取得した従業員に対して、不利益な取扱いをすることが禁止されています。
【解説】
労働基準法(第136条)によって、次のように規定されています。
「不利益な取扱いをしてはならない」ではなく、「不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と遠回しな表現になっています。
これは不利益な取扱いの一切を禁止するものではなく、努力義務を定めた規定と考えられています。また、この規定に違反したとしても、罰則は定められていません。
例えば、皆勤手当を支給したり、賞与の支給額を決定するときに、年次有給休暇を取得した日を欠勤したものとみなして処理することは、不利益な取扱いに該当すると考えられます。
通達でも、従業員の権利として認められていることから、会社は年次有給休暇の取得を抑制する全ての不利益な取扱いをしないようにしなければならないと示されています。会社がそのような取扱いをしていると、労働基準監督署による指導の対象になります。
労働基準法第136条は努力義務を定めた規定ですが、従業員が受ける不利益の程度によっては、その取扱いが無効と判断される場合があります。
皆勤手当を支給している会社で、年次有給休暇を取得した日を欠勤したものとして皆勤手当を減額していたケースで、皆勤手当が相対的に少額(月額4,000円)で、実際に年次有給休暇の取得を抑止するものではないと認めて、減額する取扱いを有効と判断した裁判例があります。
しかし、不利益な取扱いをしていることが原因で、実際に年次有給休暇の取得の抑制に繋がっている場合は、年次有給休暇の趣旨を失わせるものとして、不利益な取扱いが無効と判断される可能性があります。
有効か無効かという判断を予測することは難しいので、年次有給休暇の取得の抑制に繋がるような取扱いは避けるべきです。基本的には、年次有給休暇を取得したことを理由として、皆勤手当や賞与を減額するべきではありません。
年次有給休暇を取得しなかった従業員の賞与を増額する取扱いも同じです。年次有給休暇を取得した従業員が相対的に不利益を受けたと判断されます。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
もっと詳しく
- 労働基準法 第39条<有給休暇の付与>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第39条第2項<有給休暇の日数>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第39条第3項<パートタイマーの有給休暇>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第39条第4項<時間単位の有給休暇>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第136条<有給休暇の取得に対する不利益取扱の禁止>【なるほど労働基準法】
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