労働基準法の解雇制限(解雇が禁止される期間)

労働基準法の解雇制限(解雇が禁止される期間)

  • 解雇が禁止されている期間は、従業員を解雇しないよう注意していますか?
  • 労働基準法及び男女雇用機会均等法によって、解雇できない期間が設定されています。

【解説】

労働基準法(第19条)によって、次のように規定されています。

解雇制限と呼ばれる規定で、次の期間は、解雇が制限(禁止)されています。

  1. 業務上の傷病が原因で休業する期間、及びその後30日間
  2. 産前産後の休業期間、及びその後30日間

業務上の傷病については、原則的には、会社に責任があると考えられていますので、休業期間は補償責任を全うするために、解雇が禁止されています。実際には、労災保険から従業員に対して、休業補償給付等が支給されます。

産前6週間及び産後8週間の産前産後休業については、労働基準法で定められた制度ですので、従業員が安心して休業できるように、その休業期間は解雇が禁止されています。

その上で、解雇予告との関係から、それぞれの休業期間の後の30日間も、解雇が禁止(制限)されています。

但し書きによって、次の場合は解雇制限が解除されて、解雇が可能になります。

  1. 会社が打切補償を支払った場合
  2. 天災事変等の事由によって、事業の継続が不可能になった場合

打切補償については、労働基準法の第81条に規定されていて、従業員が療養を開始して3年が経過しても傷病が治らない場合に、会社が平均賃金の1,200日分の打切補償を支払えば、以後の補償責任が免除されることになっています。

つまり、打切補償を支払った場合とは、平均賃金の1,200日分を支払った場合ということです。中小零細企業にとっては困難ですので、余り現実的ではありません。

ただし、平均賃金の1,200日分を支払わなくても、労災保険法(労働者災害補償保険法)によって、従業員が療養を開始して3年が経過した日に、労災保険の傷病補償年金を受給している場合は、打切補償を支払ったものとみなされます。

また、従業員が療養を開始して3年が経過した以降に、労災保険の傷病補償年金を受給することになった場合は、受給することになった日に打切補償を支払ったものとみなされます。

2.は、自然災害や火災等の不可抗力が原因で、事業場が倒壊したり、焼失したりして、事業を継続できなくなった場合が想定されていて、事前に労働基準監督署の認定を受ける必要があります。

「解雇制限 除外認定申請書」は様式が決まっていて、こちらのページからダウンロードできます。

労働基準監督署に除外認定申請書を提出すると、処理のために2週間ほど掛かりますので、解雇する2週間以上前に準備する必要があります。

解雇予告については、「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」に適用を免除することが定められていますが、解雇制限については、定められていません。万一、解雇制限の期間中に、従業員の横領が発覚したとしても、解雇できません。

解雇すると労働基準法違反になって、解雇は無効と判断されます。解雇事由に該当する場合は、解雇制限の期間が終了してから解雇することになります。

また、産前産後の休業期間が終了した後も、男女雇用機会均等法によって、妊娠中の女性従業員及び出産後1年未満の女性従業員に行った解雇は無効になることが定められています。

ただし、妊娠、出産、育児とは別の解雇理由があることを証明したときは、解雇が可能になります。この場合は、労働基準監督署の認定を受ける必要はありません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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