解雇予告の除外認定を受けられる例

解雇予告の除外認定を受けられる例

  • 解雇予告の手続きをしないで従業員を解雇するときは、労働基準監督署から認定を受けていますか?
  • 労働基準法によって、従業員を解雇するときは、解雇予告の手続きが義務付けられていますが、労働基準監督署から認定を受けた場合は、解雇予告の手続きを省略できます。

【解説】

労働基準法(第20条)によって、次のように規定されています。

会社が従業員を解雇するときは、30日以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことが義務付けられています。

正当な解雇理由があったとしても、解雇されると従業員は収入源を絶たれて路頭に迷う恐れがありますので、30日以上の猶予を与えることを目的とした規定です。

しかし、「解雇の予告をする余裕がない」、「横領した従業員に解雇予告手当を支払いたくない」といったケースが考えられます。但し書きで、次の場合は、解雇予告の手続きを省略することが認められています。

  1. 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
  2. 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

ただし、1.2.共に、労働基準監督署の認定を受けることが条件になっています。労働基準監督署の認定を受けないまま、解雇予告の手続きを省略すると、労働基準法違反になります。

1.は、自然災害や火災等の不可抗力が原因で、事業場が倒壊したり、焼失したりして、事業を継続できなくなった場合が想定されています。

2.は、悪質な違反行為をした従業員は、保護の対象外と考えられていて、通達によって、次の事例が列挙されています。

これらは例示されたものですので、同じ程度の悪質な違反行為をした場合は、労働基準監督署の認定を受けられます。

そして、解雇予告の除外認定を受ける場合は、通常は次のような資料を整えて、(それぞれ2部)労働基準監督署に提出します。

その他、本人が認めた場合は顛末書や確認書など、個別の事案ごとに追加の資料の提出を求められることがあります。

労働基準監督署は申請書等を精査して、会社や本人等に対して事情聴取を行います。

本人が会社の主張を否認すると、解雇予告の除外認定を受けられない可能性が高くなります。会社は事前に証拠を収集して、顛末書を書かせたり、事実関係を整理した書面に本人が確認したことを示す署名を得ていれば、認定を受けられやすくなります。

労働基準監督署に申請書を提出してから認定の可否が通知されるまで、通常は1週間から2週間は掛かります。

その結果、認定を受けられなかった場合は、労働基準法に基づいて、解雇予告の手続きをする必要があります。なお、解雇予告の除外認定を申請する場合でも、それと並行して解雇や解雇の予告をすることは可能です。

解雇予告の除外認定を受けられなかったとしても、解雇が無効と判断された訳ではありません。労働基準法の「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」と、労働契約法の「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」では、範囲が異なります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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