解雇予告の除外認定
解雇予告の除外認定
- 解雇予告の手続きをしないで従業員を解雇する場合は、労働基準監督署から解雇予告の除外認定を受けていますか?
- 労働基準法によって従業員を解雇するときは、解雇予告の手続きが義務付けられていますが、労働基準監督署から解雇予告の除外認定を受けた場合は、その手続きを省略できます。
【解説】
労働基準法(第20条)によって、次のように規定されています。
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」
会社が従業員を解雇するときは、30日以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことが義務付けられています。
正当な解雇理由があったとしても、急に解雇されると従業員は収入源を絶たれて路頭に迷う恐れがありますので、30日以上の猶予を与えることを目的とした規定です。
しかし、事情によっては、「解雇の予告をする余裕がない」「横領した従業員に解雇予告手当を支払いたくない」というケースも考えられます。労働基準法でも想定されていて、次の場合は解雇予告の手続きを省略することが認められています。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
ただし、1.2.ともに、“労働基準監督署の認定を受けること”が条件になっています。労働基準監督署の認定を受けないまま、解雇予告の手続きを省略すると、労働基準法違反になります。
1.は、自然災害や火災等の不可抗力が原因で、事業場が倒壊したり、焼失したりして、事業を継続できなくなった場合が想定されています。
2.は、従業員が悪質な違反行為をして、30日の猶予を与えて保護するのが相応しくないケースで、通達によって、認定を受けられる事例が列挙されています。
- 職場で盗取、横領、傷害等の刑事犯に該当する行為をした場合
- 賭博や風紀の乱れ等により、職場の規律を乱して他の従業員に悪影響を及ぼした場合
- 採用又は不採用の決定に影響するような経歴を詐称した場合
- 他の会社に転職した場合
- 正当な理由がなく、2週間以上無断欠勤をして、出勤の督促に応じなかった場合
- 欠勤や遅刻を繰り返して、注意をしても改めなかった場合
これらは例示されたものですので、同じ程度の悪質な違反行為をした場合は認定を受けられます。
そして、解雇予告の除外認定を受けようとする場合は、次のような資料(それぞれ2部)を労働基準監督署に提出します。
- 解雇予告除外認定申請書
- 労働者名簿
- 就業規則(懲戒解雇の部分)
- 解雇を通知した場合はその書面
- どのような事情があったのかを時系列で説明する資料
その他、本人が認めた場合は顛末書など、個別の事案ごとに追加の資料の提出を求められることがあります。
労働基準監督署は申請書等を精査した上で、会社や本人等に対して事情聴取を行います。
本人が会社の主張を否認すると、除外認定を受けられない可能性が高まります。会社は事前に証拠を固めて、顛末書を書かせたり、事実関係を書面に整理して本人が認めたことを示す署名をもらっておくと、除外認定を受けられやすくなります。
労働基準監督署に申請書を提出してから認定の可否が通知されるまで、通常は1週間から2週間は掛かります。
その結果、認定を受けられなかった場合は、解雇予告の手続きをする必要があります。
なお、解雇予告の除外認定を申請する場合でも、それと並行して解雇や解雇の予告をすることは可能です。また、認定を受けられなかったとしても、解雇が無効という判定が下された訳ではありません。
もっと詳しく
- 労働基準法 第20条<解雇予告>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第20条第2項<解雇予告日数の短縮>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第20条第3項<解雇予告の除外認定>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第21条<解雇予告が不要な従業員>【なるほど労働基準法】
- 解雇予告とは【労務管理の知恵袋】
- 解雇予告の除外認定【労務管理の知恵袋】
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