退職証明書(解雇理由証明書)の交付

退職証明書(解雇理由証明書)の交付

  • 退職した従業員、解雇した従業員から請求されたときは、会社は退職や解雇の理由等を記載した証明書を交付していますか?
  • 従業員から請求されたときは、会社は退職証明書(解雇理由証明書)を遅滞なく交付しないといけません。

【解説】

退職した者の再就職に役立てるため、解雇に関する紛争を予防するために、労働基準法によって、退職証明書(解雇理由証明書)を交付することが義務付けられています。

労働基準法(第22条)により、次のように定められています。

  1. 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
  2. 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。・・・

第1項では、次の事項を記載した「退職証明書」を交付することが規定されています。既に退職した従業員、解雇した従業員から請求があった場合の規定です。

  1. 使用期間(在籍期間)
  2. 業務の種類
  3. 地位(役職)
  4. 賃金
  5. 退職の理由(解雇の理由)

再就職しようとしている会社から応募者に対して、採用の合否判定の材料にしたり、採用後の賃金を決定する際の参考にしたりするために、提出を求めるケースがあります。

それぞれの項目については、本人の求めに応じて記載することとされていますので、利用目的とどの程度詳細に記載するのかを本人に確認してください。

第2項は、会社が解雇の予告をして、在籍中の従業員から請求があった場合の規定です。この場合は、解雇の理由を記載した「解雇理由証明書」を交付することになります。

本人が「正当な理由がないにもかかわらず解雇された」と考えていて、専門家に相談をすれば、普通は「会社から解雇理由を記載した解雇理由証明書(退職証明書)を交付してもらってください」とアドバイスされます。

会社が解雇したときに、客観的に合理的な理由がないと、その解雇は無効と判断されます。そうなると、職場への復帰を求められ、解雇した以降の期間に対する賃金を支払わされます。

その解雇理由を証明する重要な書類ですので、解雇理由の記載を求められた場合は注意が必要です。

特に、解雇理由が複数あった場合は、後になって「こんなこともあった」と解雇理由を付け加えることは難しいので、解雇理由となった事実(就業規則に違反した事実)は全て証明書に記載してください。

会社が解雇する場合は解雇理由証明書を求められることを想定して、解雇理由を列挙して、正当な解雇理由と認められるかどうか慎重に検討を重ねる必要があります。当事者になると分かりにくいので、第三者(専門家)の意見を聴くことが望ましいです。

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