解雇の予告
解雇の予告
- 従業員を解雇するときは、30日以上前に本人に解雇することを言い渡していますか?
- 労働基準法により、解雇するときは、30日以上前に予告することが義務付けられています。
【解説】
通常、従業員は、会社から賃金を受け取って生活しています。急に解雇されると、収入源が絶たれますので、従業員は(その家族も)路頭に迷ってしまいます。
解雇に際して従業員に準備期間を与えるために、労働基準法(第20条)によって、次のように規定されています。
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」
要するに、会社が従業員を解雇するときは、30日以上前に予告しないといけないことが定められています。これを「解雇の予告」と言います。
従業員に30日間の猶予を与えるので、その間に再就職先を探してもらったりすることを想定した規定です。
例えば、8月31日付で解雇するときは、遅くても8月1日までに、本人に解雇することを通知する必要があります。
また、30日以上前に解雇の予告をしないで、当日付で解雇するときは、30日分以上の平均賃金(「解雇予告手当」と言います)を支払わないといけません。
「解雇の予告」で30日間の猶予を与える代わりに、30日分の賃金(「解雇予告手当」)を支払うので、それを30日間の生活費に充ててもらうという考えです。
更に、労働基準法(第20条)の第2項で、「前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる」と規定されています。
つまり、「解雇の予告」の日数と「解雇予告手当」の日数を合計して、30日以上とする方法も認められています。
例えば、8月31日付で解雇をするときに、10日分の平均賃金を支払った上で、8月11日(20日前)に解雇の予告をすれば、合計して30日になります。
ただし、次のケースで、労働基準監督署から認定を受けた場合は、解雇の予告の手続きは免除されます。
- 自然災害等の不可抗力で、事業の継続が不可能になったとき
- 横領など、従業員の重大な違反行為を理由にして解雇するとき
自然災害等の不可抗力は、会社が努力しても避けられません。それが原因で営業できなくなった場合は、会社の責任は免れます。
また、横領などの重大な違反行為をした従業員については、保護をする必要がないことから、解雇の予告の手続きは不要とされています。
労働基準法では2つのケースが定められていますが、それぞれ会社の判断で、解雇の予告の手続きを省略することはできません。その都度、労働基準監督署の認定を受けることが条件になっています。
なお、「解雇の予告」は、解雇をするときの“手続き”について定めた規定ですので、正当な解雇理由があるかどうかは別の問題です。解雇の予告をすれば解雇できるということではありません。
もっと詳しく
- 労働基準法 第20条<解雇予告>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第20条第2項<解雇予告日数の短縮>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第20条第3項<解雇予告の除外認定>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第21条<解雇予告が不要な従業員>【なるほど労働基準法】
- 解雇予告とは【労務管理の知恵袋】
- 解雇予告の除外認定【労務管理の知恵袋】
- 解雇トラブルの防止【労務管理の知恵袋】
- 解雇と退職は大違い【労務管理の知恵袋】
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