30日前の解雇の予告義務
30日前の解雇の予告義務
- 従業員を解雇するときは、解雇日の30日以上前に本人に予告していますか?
- 労働基準法によって、従業員を解雇するときは、30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことが義務付けられています。
【解説】
一般的な従業員は、会社から支給される賃金で生活しています。急に解雇されると、収入源が絶たれて、従業員及びその家族が路頭に迷ってしまう恐れがあります。
一定期間の猶予(準備期間)を与えるために、労働基準法(第20条)によって、次のように規定されています。
「解雇の予告」と呼ばれる制度で、会社が従業員を解雇するときは、30日以上前に予告をするか、30日分以上の賃金(解雇予告手当)を支払うことが義務付けられています。
例えば、8月31日付で解雇するときは、8月1日までに、本人に解雇の予告をする必要があります。従業員に30日の猶予を与えて、その間に再就職先を探したりして、解雇された後に向けて準備することを想定した規定です。
また、30日以上前に解雇の予告をしないで、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払って、即日解雇する方法も認められています。30日間の生活費に充当するという趣旨です。
両方を組み合わせて、平均賃金を支払った日数分だけ、解雇の予告の日数を短縮できることが、労働基準法(第20条第2項)で定められています。
要するに、「解雇の予告」の日数と「平均賃金」の日数を合計して、30日以上とする方法が認められています。例えば、8月31日付で解雇をするときに、10日分の平均賃金を支払った上で、8月11日(20日前)に解雇の予告をする方法が可能です。
そして、労働基準法(第20条)の但し書きによって、次の場合は、解雇の予告の手続きは免除されます。
- 自然災害等の不可抗力が原因で、事業の継続が不可能になった場合
- 横領など、従業員が重大な違反行為をした場合
自然災害等の不可抗力は、会社が努力しても避けられません。それが原因で事業の継続が不可能になった場合は、会社の責任は免れます。
また、横領などの重大な違反行為をした従業員については、保護する必要がないことから、解雇の予告の手続きは不要とされています。
ただし、その都度、労働基準監督署の認定を受けることが条件になっていますので、どちらの場合も会社の判断で解雇の予告の手続きを省略することはできません。
なお、解雇の予告は、解雇をするときの“手続き”について定めた規定ですので、正当な解雇理由があるかどうかは別の問題です。
労働契約法(第16条)によって、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は」、適正に解雇の予告の手続きをしていても、解雇は無効になります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
もっと詳しく
- 労働基準法 第20条<解雇予告>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第20条第2項<解雇予告日数の短縮>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第20条第3項<解雇予告の除外認定>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第21条<解雇予告が不要な従業員>【なるほど労働基準法】
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