管理監督者
管理監督者
- 残業手当の支払いを免れるために、管理監督者の範囲を広げ過ぎていませんか?
- 部長や課長といった肩書があれば、労働基準法でいう「管理監督者」に該当することにはなりません。管理監督者と認められるためには、厳しい条件が定められていて、それをクリアしている必要があります。
【解説】
管理監督者については、労働基準法(第41条)で次のように規定されています。
「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
- 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
- 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
- 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」
2.が「管理監督者」のことで、これに該当すれば、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないことになります。
労働時間と休日の制限がなくなりますので、これと一体となっている時間外労働や休日労働という考えもなくなります。
したがって、管理監督者に該当する従業員については、時間外勤務手当と休日勤務手当(割増賃金)を支払わなくても良いことになります。
会社としては、管理監督者の範囲をできるだけ広くして、割増賃金(残業手当)の支払いを免れたいと考えるのが普通です。
しかし、管理監督者と認められるためには、次のような厳しい条件が定められています。これらの条件を全てクリアしている必要があります。
1.経営者と一体的な立場で仕事をしていること
経営者と一体的な立場で、労働時間の規制の枠を超えて活動することが求められるような重要な職務を任されていることが条件になります。
例えば、部下の労働条件を決定したり、人事考課を行ったり、採用や解雇ができたり、経営者から一定の権限を委ねられている必要があります。また、会社の経営方針の決定に関与するなど、経営者と一体的な立場にあることも求められます。
したがって、大した権限がない者は、管理監督者とは言えません。また、労働時間の規制を受ける一般の従業員と同じような業務が大半を占めている者も、管理監督者と認められにくくなります。
2.出退勤の時間について制限を受けていないこと
一般の従業員と異なり、管理監督者は勤務時間に関係なく、常に経営上の判断や対応を強いられます。出退勤の時間は客観的に決められませんので、本人に委ねることになります。したがって、自らの裁量で出退勤の時間を決定できることが条件になります。
例えば、遅刻や早退をしたときに賃金が減額されたりして、何らかの制裁を受ける者は、管理監督者とは言えません。
3.その地位にふさわしい待遇がなされていること
管理監督者は重要な職務を行っていることが前提ですので、賃金や賞与等について、一般の従業員と比較して相応の待遇がなされていることが条件になります。
例えば、1年間の賃金総額や1時間当たりの賃金額が一般の従業員と同程度の者は、管理監督者とは言えません
以上のように、管理監督者に該当するかどうかは実態で判断されますので、部長・課長・係長・マネジャーといった役職は関係ありません。
なお、あくまでも根拠が乏しい個人的な見解ですが、管理監督者が従業員の過半数を占めることは考えにくいです。管理監督者は、多くても10%ぐらいが上限ではないかと思います。