深夜労働と管理監督者

深夜労働と管理監督者

  • 管理監督者が深夜労働をしたときは、深夜勤務手当を支払っていますか?
  • 管理監督者であっても、深夜労働をしたときは、0.25倍の深夜勤務手当を支払うことが労働基準法で義務付けられています。

【解説】

管理監督者に該当する従業員については、労働基準法(第41条)により、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」が適用されないことになっています。

“労働時間”、“休憩”、“休日”に関する規定となっていますので、“深夜労働”に関する規定の適用は除外されていません。

したがって、労働基準法(第37条)で規定されている“時間外勤務手当”と“休日勤務手当”については支払う必要はありませんが、“深夜勤務手当”については支払う必要があります。

なお、深夜勤務手当については、労働基準法(第37条)によって、次のように規定されています。

「使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

管理監督者であっても一般の従業員と同じように、午後10時から午前5時までの深夜の時間帯に勤務をしたときは、0.25倍の深夜勤務手当を支払うことが義務付けられています。

管理監督者には時間外勤務手当(残業手当)を支払わなくても良いからと言って、労働時間(残業時間)を把握していない(タイムカードを打刻させていない)会社がありますが、管理監督者であっても労働時間を把握する必要があります。

会社が出退勤の時刻を指示したり、遅刻や早退をしたときに賃金を減額したりしていると、管理監督者と認められにくくなりますが、深夜勤務手当を支払うことや過重労働を防止することを目的にして、管理監督者の労働時間を把握することは差し支えありません。

そして、一般の従業員が時間外労働をして、そのまま深夜の時間帯に勤務が及んだときは、1.25倍の時間外勤務手当と0.25倍の深夜勤務手当を合計して、深夜の時間帯については、1時間につき1.5倍の割増賃金を支払うことになります。

管理監督者が深夜労働をしたときは、割増賃金はいくらになるのでしょうか。時間外勤務手当の支払いは免除されますので、0.25倍の深夜勤務手当を支払うだけで構いません。

例えば、管理監督者の通常の賃金が1時間につき4,000円だったとすると、深夜勤務手当は1時間につき1,000円になります。5,000円(1.25倍)ではありません。

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