就業規則に記載する事項一覧
就業規則に記載する事項一覧
- 就業規則に記載しなければならない事項を漏れなく記載していますか?
- 労働基準法によって、就業規則に必ず記載しなければならない事項が定められています。
【解説】
就業規則については、労働基準法(第89条)によって、次のように規定されています。
そして、就業規則に記載しなければならない事項として、次の事項が挙げられています。
- 始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項
- 賃金の決定方法、計算方法、支払方法、賃金の締切日、支払日、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これらの事項は「絶対的必要記載事項」と言って、必ず就業規則(賃金規程)に記載しないといけませんので、記載が漏れていると労働基準法違反になります。労働基準監督署に就業規則を届け出たときに、記載事項の漏れが見付かると指摘される場合があります。
例えば、始業時刻、終業時刻については、「始業時刻は9時、終業時刻は18時」と具体的に記載できれば簡単ですが、そのように決まっていない会社もあります。シフト表や雇用契約書で個別に決定している場合は、そのように始業時刻・終業時刻の決定方法を記載していれば差し支えありません。
また、「賃金=手当」ですので、会社が支給している手当ごとに、決定方法や計算方法を記載する必要があります。具体的な金額や計算方法を記載できない手当については、どのような基準で、何を考慮して支給額を決定するのか、金額の決定方法を記載することになります。手当の項目や構成しか記載していない就業規則(賃金規程)は不十分です。
そして、次の事項は「相対的必要記載事項」と言って、会社でルールや取扱いを定めている場合は、就業規則に記載する必要があります。特にルールや取扱いを定めていなければ、就業規則に記載しなくても構いません。
- 退職金に関する事項(適用範囲、退職金の決定方法、計算方法、支払方法、支払日)
- 賞与に関する事項
- 最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品等の負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項(その種類及び程度)
- その他従業員に適用する事項
就業規則に退職金に関する事項の記載がなければ(退職金規程を作成していなければ)、退職金の支払いが義務付けられることはありません。
また、就業規則に制裁(懲戒)に関する記載がなければ、制裁(懲戒)に関するルールがないものとして、会社は制裁(懲戒)を行うことができません。懲戒処分の種類・程度、懲戒処分を行う事由を定めていれば、就業規則に基づいて、懲戒処分が可能になります。
就業規則で定めることによって、それが労働条件として、契約内容の一部になります。1.労働時間、2.賃金、3.退職について、最低限の記載をすることは欠かせませんが、契約内容として、トラブルが生じないように就業規則の規定を定めることが重要です。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

