就業規則に記載する事項

就業規則に記載する事項

  • 就業規則に記載しなければならない事項を記載していますか?
  • 労働基準法により、就業規則に記載しなければならない事項が定められています。

【解説】

労働基準法第89条では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」として、就業規則に記載しなければならない事項が、次のように列挙されています。

  1. 始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項
  2. 賃金の決定方法・計算方法・支払方法、賃金の締切り・支払日、昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

これらの事項は、必ず就業規則(賃金規程)に記載する必要があります。就業規則(賃金規程)の記載が漏れていると、労働基準法違反ということになります。

始業時刻と終業時刻については、「始業時刻は9時、終業時刻は18時」と具体的に記載できれば簡単ですが、そのように決まっていない会社もあります。

例えば、シフト表や雇用契約書で個別に決定している場合は、そのように始業時刻と終業時刻を決定する方法を記載すれば問題ありません。

また、賃金(諸手当)の決定方法や計算方法を記載する必要がありますので、賃金規程(就業規則)に、諸手当の項目や賃金の構成を記載するだけでは不十分です。

諸手当の具体的な金額や計算方法を記載できなければ、どのような基準で支給額を決定するのか、諸手当の金額の決定方法をそれぞれ記載することになります。

そして、次の事項については、会社でルールを設定する(何らかの取決めや約束をする)場合に限って、就業規則に記載する必要があります。特にルールを設定していなければ、就業規則には記載しなくても構いません。

  1. 退職金に関する事項(適用範囲、計算方法、支払日など)
  2. 賞与に関する事項
  3. 食費、作業用品などの負担に関する事項
  4. 安全衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰、制裁に関する事項(種類、程度など)
  8. その他従業員に適用する事項

就業規則に退職金に関する記載がなければ(退職金規程を作成していなければ)、退職金に関するルール(取決めや約束)がないということで、会社は退職金の支払いを義務付けられることはありません。

また、就業規則に制裁(懲戒処分)に関する記載がなければ、制裁(懲戒処分)に関するルール(取決め)がないものとして、従業員が遅刻や欠勤を繰り返したりしても、会社は制裁(懲戒処分)を行えません。

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