パート・アルバイトに適用する就業規則がないと
パート・アルバイトに適用する就業規則がないと
- 正社員の他に、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託従業員、臨時従業員等の非正規従業員がいる場合、それぞれに適用する就業規則がありますか?
- 労働基準法によって、従業員数が10人以上の会社は、就業規則の作成が義務付けられています。従業員の中に就業規則が適用されない者がいると、労働基準法違反になってしまいます。
【解説】
労働基準法(第89条)によって、次のように規定されています。
「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して、就業規則の作成が義務付けられています。この労働者は、正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託従業員、臨時従業員等の区別をしないで、会社が雇用している者を数えた人数です。役員は含みません。
例えば、正社員が6人、パートタイマーが4人、契約社員が2人の会社は、従業員数が12人になりますので、就業規則の作成義務があります。
この場合、正社員に適用する就業規則を作成すれば、労働基準法の規定をクリアしたことにはなりません。就業規則の作成義務の対象となるのは、労働者として数えた者です。
就業規則の作成義務がある会社で、就業規則が適用されない者がいることは許されません。しかし、次のように、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託従業員、臨時従業員等の非正規従業員の適用が漏れているケースがあります。
- 正社員の他にパートタイマー等の非正規従業員がいる
- 就業規則を作成した
- 就業規則の適用範囲で、「この就業規則はパートタイマー等には適用しない」と規定している
- パートタイマー等に適用する就業規則がない
就業規則の作成義務がある場合に、就業規則が適用されない者がいることは許されませんので、結果的に、パートタイマー等にも正社員用の就業規則がそのまま適用されます。そうなると、パートタイマー等から退職金の支払いを求められるかもしれません。
ただし、パートタイマー用、アルバイト用、契約社員用、嘱託従業員用、臨時従業員用のそれぞれの雇用形態ごとに、就業規則を作成する必要はありません。1つの就業規則を作成して、嘱託従業員やパートタイマー等に適用しても構いません。
その就業規則の中で、嘱託従業員やパートタイマーに適用しない規定があれば、「ただし、嘱託従業員及びパートタイマーには適用しない」と追加して、実態に合わせて取扱いを明確に定めれば、不都合が生じることはありません。
なお、これまでの経験上、月給制の者、時間給制の者に区分して、2種類の就業規則を作成する方法が効率的な場合が多いです。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

