就業規則・労使協定の周知

就業規則・労使協定の周知

  • 就業規則や36協定等の労使協定を、従業員に周知していますか?
  • 就業規則や36協定等の労使協定は、職場の見やすい場所に掲示したり、書棚に備え付けたりして、従業員に周知する必要があります。

【解説】

労働基準法(第106条)によって、次のように規定されています。

整理すると、会社は次の事項を従業員に周知することが義務付けられています。

  1. 労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨
  2. 就業規則
  3. 労使協定(36協定や賃金控除協定など)
  4. 労使委員会の決議

1.の「労働基準法及び労働基準法に基づく命令」については、その要旨を従業員に周知することとされています。

4.の「労使委員会の決議」は、企画業務型裁量労働制を導入する場合に、一定の内容について労使委員会で決議することが条件として定められています。その決議した内容を従業員に周知することとされています。企画業務型裁量労働制を導入していない会社は不要です。

そして、労働基準法違反として労働基準監督署から指摘を受けやすいのが、2.の「就業規則」と3.の「労使協定」です。

会社は就業規則を作成したり、従業員の過半数代表者と労使協定(36協定など)を締結したりするだけでは不十分で、その内容を従業員に周知しないといけません。

周知の方法も労働基準法及び労働基準法施行規則で定められていて、次のいずれかの方法で行うこととされています。

  1. 常時各職場の見やすい場所に掲示する
  2. 常時各職場の書棚等に備え付ける
  3. 書面を従業員に交付する
  4. パソコン等に記録して、記録した内容を常時確認できる機器を各職場に設置する

要するに、従業員が就業規則や労使協定等を確認したいと思ったときに、いつでも見られる状態にしておく必要があります。社長の机の引き出しに保管する方法は、周知したことにはなりません。

それぞれの職場に備え付けることが基本ですので、周知をするための就業規則や労使協定はコピーで構いません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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