就業規則等の周知
就業規則等の周知
- 就業規則や36協定等の労使協定を、従業員に周知していますか?
- 就業規則や36協定等の労使協定は、各職場の見やすい場所に掲示したり、各職場の書棚に備え付けたりして、従業員に周知する必要があります。
【解説】
労働基準法(第106条)で、次のように規定されています。
「使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。」
整理すると、会社は次の内容を従業員に周知することが義務付けられています。
- 労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨
- 就業規則
- 労使協定(36協定や賃金控除協定など)
- 労使委員会の決議
1.の「労働基準法及び労働基準法に基づく命令」については、その要旨を従業員に周知することとされています。
4.の「労使委員会の決議」とは、企画業務型裁量労働制を導入する場合に、一定の内容について労使委員会で決議することが条件として定められています。その決議した内容を従業員に周知することとされています。
そして、労働基準法違反として労働基準監督署から指摘を受けやすいのが、2.の「就業規則」と3.の「労使協定(36協定など)」です。
会社は就業規則を作成したり、従業員の過半数代表者と労使協定(36協定など)を締結したりするだけでは不十分で、その内容を従業員に周知しないといけません。
周知の方法も労働基準法で定められていて、次のいずれかの方法で周知することとされています。
- 常時各職場の見やすい場所に掲示する
- 常時各職場の書棚等に備え付ける
- 全ての従業員に書面を交付する
- パソコン等に記録して、記録した内容を常時確認できる機器を各職場に設置する
つまり、従業員が就業規則等の内容を確認したいと思ったときに、いつでも見られる状態にしておく必要があります。
もちろん、就業規則や労使協定を、社長の机の引き出しにしまったりすることは許されません。
それぞれの職場に備え付けることが基本ですので、周知をするための就業規則や労使協定はコピーで構いません。