就業規則の作成と労働基準監督署への届出

就業規則の作成と労働基準監督署への届出

  • 従業員数が10人上の場合、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ていますか?
  • 労働基準法によって、従業員数が10人以上の会社は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

【解説】

労働基準法(第89条)によって、次のように規定されています。

「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して、就業規則の作成が義務付けられています。

「使用者」は、一般的には会社のことを言います。非営利法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人など)、個人事業主も、使用者に該当します。

「労働者」は、使用者に雇用される者で、労働基準法においては、正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託従業員、臨時従業員等の雇用形態によって、区別されることはありません。全て同じ「労働者」と位置付けられています。

取締役や理事等は、使用する側(雇用する側)の者として、労働者には当たりません。

「常時10人以上」というのは、労働者が常に10人以上出勤している状態ではありません。例えば、週2日出勤のアルバイトも、3交替勤務の契約社員も、会社が雇用している者は全て1人としてカウントします。

ただし、派遣社員については、派遣元企業が雇用する者ですので、派遣先企業の労働者数には含みません。

そして、就業規則を作成した後の届出先として定められている「行政官庁」は、所轄の労働基準監督署のことを言います。就業規則を変更した場合も、その都度、労働基準監督署に届け出る必要があります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

もっと詳しく