妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜労働
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜労働
- 妊娠中及び出産後1年以内の女性従業員が請求したときは、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせていませんか?
- 妊産婦が請求したときは、時間外労働が禁止されて、労働時間は1週40時間以内、1日8時間以内とする必要があります。
【解説】
女性を必要以上に保護すると、それが女性差別に繋がる恐れがあるという考えから、労働基準法では、女性全般を保護する規定が廃止されて、妊産婦を保護する規定に切り替えられました。妊産婦とは、妊娠中及び出産後1年以内の女性のことを言います。
そして、労働基準法(第66条)によって、次のように規定されています。
第1項では、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることが禁止されています。
妊産婦が請求した場合は、変形労働時間制を適用しないで、各週・各日で40時間以内・8時間以内とする必要があります。
第2項では、36協定を締結している場合であっても、時間外労働及び休日労働をさせることが禁止されています。妊産婦が請求した場合は、法定労働時間(1週40時間・1日8時間)内の勤務として、法定休日(毎週1日以上の休日)を確保する必要があります。
その範囲内であれば、所定外労働(例:所定労働時間が7.5時間の日に0.5時間の残業をする)や所定休日の勤務(例:所定休日が土曜日と日曜日で一方の土曜日に勤務をする)は可能です。
第3項では、妊産婦が請求した場合は、深夜労働(午後10時から翌日5時までの労働)が禁止されています。
以上を整理すると、妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせることができません。
妊産婦が請求しなければ、時間外労働、休日労働、深夜労働を命じることは可能ですが、会社には健康配慮義務がありますので、妊産婦が無理をして体調が悪化すると、会社に責任が及ぶ恐れがあります。
労働基準法に、このような制度が定められていることを知らない場合がありますので、会社に妊娠・出産を申し出た女性従業員に対して、制度の説明をすることが望ましいです。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
もっと詳しく
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