育児時間

育児時間

  • 1歳未満の子を育てる女性従業員が請求したときは、通常の休憩時間とは別に、1日2回、1回につき30分の育児時間を与えていますか?
  • 労働基準法によって、請求があった場合は育児時間を与えることが義務付けられています。

【解説】

労働基準法(第67条)で、次のように規定されています。

「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」

第34条の休憩時間というのは、通常の休憩時間のことで、労働時間が8時間を超えるときは60分以上の休憩時間、労働時間が6時間を超えるときは45分以上の休憩時間、を与えることが義務付けられています。

育児時間はこれとは別に休憩時間を与えることとして、1日2回、1回につき少なくとも30分と定められています。

30分×2回ですので、1日につき合計60分の育児時間を請求できます。労働時間が8時間を超える場合は、合計2時間(120分)の休憩時間を与えることになります。

また、育児時間は、始業時刻の直後、終業時刻の直前に取得するよう請求できます。つまり、育児時間を利用したものとみなして、始業時刻を遅らせたり、終業時刻を早めたりすることができます。

通常の休憩時間については、労働時間の途中に挟まないといけませんので、このような与え方は認められません。

産前産後休業や育児休業は一般的に知られていて、利用されるケースが多いです。また、これらの休業を利用した場合は、社会保険料が免除されたり、給付金が支給されたりして、取得の促進が図られています。

しかし、育児時間は余り知られていませんので、実際に利用されるケースは少ないです。また、育児時間を取得した時間については、無給で処理しても構わないのですが、産前産後休業や育児休業のような取得を促進する措置はありません。

会社の担当者や所属長が、育児時間という制度があることを知らないケースがあります。頭ごなしに請求を拒否しないよう注意してください。もちろん、本人が請求しなければ、育児時間を与える必要はありません。

なお、育児時間は、1歳未満の子を育てる女性従業員が対象です。授乳の時間を確保するために設けられた制度ですので、男性従業員は請求できません。

ただし、就業規則に育児時間の規定があったとしても、女性従業員に限定するような記載になっていなければ、男性従業員も請求できると考えられます。

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