育児時間の請求と付与義務

育児時間の請求と付与義務

  • 1歳未満の子を養育する女性従業員が請求したときは、通常の休憩時間とは別に、1日2回、1回につき30分の育児時間を与えていますか?
  • 労働基準法によって、女性従業員が請求したときは、育児時間を与えることが義務付けられています。

【解説】

労働基準法(第67条)によって、次のように規定されています。

第34条の休憩時間は、通常の休憩時間のことで、労働時間が6時間を超えるときは45分以上、労働時間が8時間を超えるときは60分以上の休憩時間を、労働時間の途中に与えることが義務付けられています。

これとは別に、1日2回、1回につき少なくとも30分が、育児時間として利用できます。30分×2回ですので、1日につき合計60分の育児時間を請求できます。

通常の休憩時間は労働時間の途中に与えないといけませんが、育児時間は本人の請求によって、始業時刻の直後及び終業時刻の直前に取得できます。つまり、育児時間を利用して、始業時刻を遅らせたり、終業時刻を早めたりすることができます。

また、通達によって、労働時間が4時間以内の場合は、1日1回、1回につき少なくとも30分の育児時間を与えていれば問題ないことが示されています。

育児時間は、労働基準法で定められているとおり、1歳未満の子を育てる女性従業員が対象です。授乳や搾乳の時間を確保するために設けられた制度ですので、男性従業員は請求できません。

しかし、就業規則に育児時間の規定を設けていて、女性従業員に限定する内容になっていなければ、その会社においては、男性従業員も請求できると考えられます。

育児時間を利用した時間については、無給で処理しても構いません。産前産後休業や育児休業を取得した期間も無給で処理できますが、社会保険料が免除されたり、出産手当金や育児休業給付金が支給されたりして、取得を促進する制度が整備されています。

育児時間は、そのような取得を促進する措置がなくて、制度自体が余り知られていませんので、実際に利用するケースは比較的少ないです。しかし、請求があったときは、与えないといけませんので、会社の担当者や所属長が拒否しないよう注意する必要があります。もちろん、本人が請求しなければ、育児時間を与える必要はありません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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