産前産後休業の取得健康保険の出産手当金
産前産後休業の取得と健康保険の出産手当金
- 女性従業員が妊娠して、会社に産前産後休業の取得を申し出したときは、休業を与えていますか?
- 産前産後休業は労働基準法で定められている制度ですので、会社は従業員の申出を拒否することはできません。
【解説】
働く女性が出産のために、会社を休む場合は、一般的には「産休」と呼ばれています。労働基準法(第65条)では「産前産後休業」と呼んでいて、次のように規定されています。
第1項では、6週間以内に出産する予定の女性従業員が請求した場合は、休業できることが定められています。つまり、出産予定日からさかのぼって、6週間前から休めます。双子以上の場合は、出産予定日の14週間前から休めます。
第2項では、産後8週間は就業を禁止することが定められています。第1項の産前の6週間は従業員の“請求”が条件になっていますが、産後の8週間は従業員が請求しなくても強制的に休ませないといけません。
ただし、産後6週間が経過して、従業員が請求した場合は、支障がないと医師が認めた業務に就くことができます。
この範囲外の期間も休業したいと従業員が申し出たときに、応じるかどうかは会社の判断によります。適切に対処するために、会社は正しい期間を把握する必要があります。
また、出産予定日(出産日)は産前休業か産後休業のどちらに含むのか迷ったり、カレンダーで数えると間違えることがあります。厚生労働省が休業期間の自動計算のページを公開していていますので、活用すると良いでしょう。
そして、産前産後休業をした期間の賃金については、特に定められていませんので、ノーワーク・ノーペイの原則に基づいて、無給で処理できます。
また、健康保険に加入している女性従業員が産前産後休業を取得して、無給の場合は、健康保険から出産手当金が支給されます。健康保険法(第102条)によって、次のように規定されています。
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
健康保険法では暦日数で記載されていますが、42日=6週間、98日=14週間、56日=8週間ですので、出産手当金の支給対象となる期間は、労働基準法の産前産後休業の期間と一致しています。
また、健康保険法(第159条の3)によって、会社が年金事務所(又は事務センター)に申し出たときは、産前産後休業の期間は、健康保険の保険料が免除されることが規定されています。
厚生年金保険法(第81条の2の2)にも同様の規定が設けられていますので、産前産後休業の期間は、厚生年金保険の保険料も免除されます。
社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は、本人負担分・会社負担分ともに免除されますが、産前産後休業の期間中又は産前産後休業の終了後1ヶ月以内に申し出る必要があります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

