産前産後休業

産前産後休業

  • 従業員が妊娠をして、会社に産前産後休業の申出をしたときは、休業を与えていますか?
  • 産前産後休業は労働基準法で義務付けられている内容ですので、会社は従業員の申出を拒否することはできません。

【解説】

女性が出産のため、その前後の期間会社を休むときは、一般的には「産休」と呼ばれています。この「産休」については、労働基準法などの法律で具体的に定められています。

労働基準法(第65条)では「産前産後」と呼んでいますが、次のように規定されています。

  1. 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  2. 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

第1項では、6週間以内に出産する予定の従業員が請求した場合は、休業できることが定められています。つまり、出産予定日からさかのぼって、6週間前から休めるということです。

これより前の期間について、従業員が請求してきたときは、応じるかどうかは会社の判断で決められます。なお、双子以上の場合は出産予定日の14週間前から休めます。

第2項では、産後8週間は就業を禁止することが定められています。第1項の産前の6週間は従業員の“請求”が条件になっていますが、産後の8週間は従業員が請求しなくても休ませないといけません。

なお、産後6週間が経過して、従業員が請求した場合は就業が可能になります。ただし、支障がないと医師が認めた業務に限ります。

産前産後休業をしたときの賃金については、特に決まりはありませんので、無給で構いません。

次に、健康保険に加入している従業員が産前産後休業を取得したときは、健康保険から「出産手当金」が支給されます。

健康保険法(第102条)において、次のように規定されています。

被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

このように健康保険法ではそれぞれ日数で記載されていますが、42日=6週間、98日=14週間、56日=8週間ですので、出産手当金の支給対象となる期間は、労働基準法で定められている期間と同じになります。

また、健康保険法(第159条の3)では、次のように、会社が年金事務所(事務センター)等に申し出たときは、産前産後休業の期間は健康保険の保険料が免除されることが規定されています。

産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

厚生年金保険法(第81条の2の2)にも同様の規定が設けられていますので、産前産後休業の期間は厚生年金保険の保険料も免除されます。

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は、本人負担分・会社負担分ともに免除されますが、産前産後休業の期間中に申し出る必要がありますので注意してください。

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