懲戒
懲戒
労働契約法 第15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
【懲戒】の解説です
会社が懲戒をすることができる場合に、会社による懲戒が権利を濫用したものと認められる場合は、無効になります。
出向の所でも同じようなことを言っていた。
懲戒についても、権利の濫用は認められないということです。
会社が懲戒をすることができる場合というのは、何か条件がある?
就業規則や労働契約に、懲戒処分を行うことがあるといった規定を設けている場合は、会社は懲戒処分を行う権利があるとされています。
就業規則や労働契約に、そのような規定がないときは?
そのときは、従業員から個別に同意を得る必要があります。同意が得られないと、会社は懲戒処分を行えません。
就業規則に懲戒に関する規定を設けていたら良いんだね。
はい。就業規則に規定していれば、会社は懲戒処分を行えるのですが、権利の濫用に当たらないよう注意をする必要があります。
権利を濫用したと認められたときは、無効になると言っていた。どうやって判断するの?
次の場合は、権利を濫用したと判断されます。
- 客観的に合理的な理由がない場合
- 社会通念上相当と認められない場合
分かりにくい。
懲戒の原因となった従業員の行為や程度、その他の事情を考慮して、懲戒処分の内容と釣り合っているかどうかで、判断されます。
客観的とか社会通念とか言っていたから、懲戒処分を決定するときは、複数の者で話し合った方が良いね。
はい。それと、何か事情があったのかもしれませんので、その場合は必ず、本人に弁明の機会を与えてください。
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執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

