振込手数料の控除

振込手数料の控除

当社では従業員に、会社が指定する銀行の口座を開設してもらって、そこに給与を振り込んで支払っているのですが、新しく入社した従業員が、振込先として、会社が指定する銀行とは別の銀行を指定してきました。振込手数料が余分に掛かりますので、振込手数料を給与から差し引いても良いでしょうか?

労働基準法では、「賃金は全額を支払わなければならない」という賃金の全額払いの原則がありますので、振込手数料を従業員に負担させること(振込手数料を賃金から差し引くこと)はできません。

本人が納得をして、会社が指定する銀行に口座を開設してもらえれば丸く収まりますので、まずは、会社から従業員に事情をよく説明してください。

しかし、従業員が納得をしないで、口座の開設を拒否したときは、会社は勝手に従業員の口座を開設することはできません。

また、賃金の全額払いの原則により、振込手数料を従業員に負担させることもできません。これは労働基準法で定められていることですので、従業員本人が同意しても不可能です。認められません。

したがいまして、本人が会社の指定する銀行に口座を作ることを拒否する場合は、賃金の支払い方法は、次のいずれかになります。

どちらにするかは会社が選べます。

なお、採用面接のときに、「当社の従業員の給与は全員○○銀行に振り込んで支払っているのですが、○○銀行の口座を持っていなければ開設してもらえますか?」と確認しておけば、拒否されるケースは少ないと思いますので、今後はそうされてはいかがでしょうか。