電車の遅延と賃金の支払い
電車の遅延と賃金の支払い
電車の遅延により、従業員が遅刻をしたときは、他の会社では賃金の支払いはどうしているのでしょうか?
会社が認めたときは遅刻扱いにしないという会社が多いと思います。
法律的には、働いていない時間に対する賃金は支払う義務がないという「ノーワークノーペイの原則」により、従業員が遅刻をした時間に対する賃金は控除できます。つまり、出勤扱いにする義務はありません。
ただし、電車の遅延は従業員の責任ではありませんので(会社の責任でもありませんが)、電車の遅延証明書を提出した場合は、遅刻扱いにしないという会社が多いと思います。
また、例えば、1時間遅刻をしたときに、終業時刻を1時間後ろにずらして相殺している会社もあります。
法律的には賃金を控除することも可能ですので、どのように処理するかは、会社の判断(就業規則の記載内容)によります。
就業規則に「会社が認めたときは遅刻扱いにしない」と定めている場合や特に何も記載していない場合は、会社の判断で自由に決められます。
しかし、「遅延証明書の提出があったときは遅刻扱いにしない」としているような場合は、就業規則に基づいて出勤扱いで処理することになります。
なお、時間給のパートタイマーについても、法律的な取り扱いは同じで、出勤扱いにする義務はありませんが、遅刻をした時間分の賃金は支払っていない会社が多いように思います。
また、これまで遅刻扱いにしてこなかった(通常の賃金を支払っていた)という労使慣行がある場合は、その取り扱いが既得権になっていると判断されます。