労働安全衛生法の病者の就業禁止

労働安全衛生法の病者の就業禁止

従業員がインフルエンザに感染したときは、就業を禁止できますか?

就業を禁止することは可能ですが、賃金の支払いについては、注意をする必要があります。

労働安全衛生法(第68条)によって、病者の就業禁止について、次のように規定されています。

事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

また、厚生労働省令(労働安全衛生規則第61条)によって、次のように規定されています。

事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。

  1. 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
  2. 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
  3. 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。

以上を整理すると、上の1.2.3.のいずれかに該当する従業員については、産業医等の医師の意見を聴いた上で、就業を禁止することが義務付けられています。伝染病が広まったり、病状が悪化することを防止するための規定です。

「1.病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」は、感染症予防法で定められている「一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症」と解釈されています。

これに感染した従業員については、会社は就業を禁止しないといけません。その場合は、法律に基づいて休業させるものですので、会社は賃金を支払う義務はありません。

ただし、そのときに、従業員が年次有給休暇を請求したときは、有給で処理をすることになります。

そして、季節性のインフルエンザについては、「新型インフルエンザ等感染症」に該当しませんので、法律(労働安全衛生法)に基づいて、就業を禁止することはできません。

会社の判断・都合で就業を禁止する(休業させる)ことは可能ですが、その場合は、労働基準法(第26条)による「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しますので、平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが義務付けられます。

通常は、本人と話し合って、年次有給休暇を取得するケースが多いです。

なお、インフルエンザでも、「新型インフルエンザ等感染症」に該当する場合は、労働安全衛生法による就業禁止の対象になります。