労働安全衛生法の就業禁止

労働安全衛生法の就業禁止

従業員がインフルエンザに感染したときは、就業を禁止できますか?

就業を禁止することは可能ですが、賃金の支払いについては、注意をする必要があります。

労働安全衛生法(第68条)及び労働安全衛生規則(第61条)によって、次のいずれかに該当する従業員については、産業医等の意見を聴いた上で、会社は就業を禁止しなければならないと規定されています。

  1. 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
  2. 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
  3. 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」は、感染症予防法で定められている「一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症」と解釈されています。

これに感染した従業員については、会社は就業を禁止しないといけません。その場合は、法律に基づいて休業させるものですので、会社に賃金を支払う義務はありません。

ただし、従業員が年次有給休暇を申請したときは、有給で処理をすることになります。

そして、季節性のインフルエンザについては、「新型インフルエンザ等感染症」に該当しませんので、法律に基づいて就業を禁止することはできません。

会社の判断で就業を禁止する(休業させる)場合は、労働基準法(第26条)の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しますので、平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが義務付けられます。

通常は、本人と話し合って、年次有給休暇を取得してもらうケースが多いです。

なお、インフルエンザでも、「新型インフルエンザ等感染症」に該当する場合は、労働安全衛生法による就業禁止の対象になります。新型コロナウイルス感染症は、これに該当するものとされています。