自動車の運転と病歴の確認

自動車の運転と病歴の確認

仕事で自動車を運転する従業員に、てんかん等の病歴がないか確認しても問題はないでしょうか?

自動車を運転する従業員には、てんかんに限らず、自動車の運転に支障を及ぼす恐れのある病気や症状がないか確認することが望ましいです。

自動車を運転している最中に、運転者が意識を失って交通事故を起こすケースがあります。

このような事故を防止するために、自動車運転免許を取得・更新する際は、病気の症状に関する質問に回答することが義務付けられるようになりました。

また、次の病気にかかっている場合は、医師の診断書の内容によって、運転免許の更新を拒否されたり、取り消されたりすることがあります。

  1. 認知症
  2. 統合失調症
  3. てんかん
  4. 再発性の失神
  5. 無自覚性の低血糖症
  6. そううつ病
  7. 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  8. 自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

これに伴って、業務で自動車を運転する従業員については、雇入れ及び定期健康診断の際に、次のような症状の有無を確認することが望ましいという通達が出されています。

業務で自動車を運転する者については、採用面接や定期健康診断の際に確認してください。

ただし、デリケートな内容ですので、「仕事で自動車を運転してもらうけど、交通事故が起きると大変なので確認したい」、「通達でも確認することになっている」と、質問の趣旨や根拠を説明することが大事です。

「社有車利用確認書」のようなもので確認をしてはいかがでしょうか。医師の指導があったときは、自動車の運転の辞退を申し出ることができるようにしています。

そして、てんかん等の持病がある従業員には(医師の診断内容によりますが基本的には)、自動車の運転はさせないよう注意してください。会社がそのような事実を知っていて、万一、運転中に意識を失って交通事故が起きると、会社の責任になります。

なお、自動車の運転をしない従業員については、確認をする必要性はありませんので、求めないようにしてください。