診断書の提出命令
診断書の提出命令
従業員が「今日は体調が悪いので、会社を休みたい」と言ってきた場合、会社は診断書を提出させることはできますか?
会社には健康配慮義務がありますので、体調不良が明らかで、今後もそのような状況が見込まれる場合は、診断書の提出を命じることができます。
従業員が「休みたい」「休みます」と言って、会社を休むことがありますが、法律的には、年次有給休暇を取得するのか、欠勤するのか、どれに該当するのかによって、会社の対応が異なります。
更に、年次有給休暇を取得する場合は、「体調不良で休みます」という申出を、前日までに行ったのか、当日以降に行ったのかによって、会社の対応できる範囲が異なります。
年次有給休暇は、一定期間継続勤務をした従業員に与えられる権利で、会社から従業員に対して、取得理由を明示するよう強制することはできません。取得理由は問われませんので、診断書の提出を命じることはできません。
ただし、労働基準法上の年次有給休暇は、前日までに請求することがルールになっています。前日までに年次有給休暇の取得を申し出た場合は上のとおりですが、当日以降の年次有給休暇の請求については、会社の判断で取得の可否を決定できます。
年次有給休暇の取得を認める条件として、体調不良が虚偽でないことを確認するために、医療機関のレシートや診断書を提出させることができます。就業規則にそのように定めていれば、説明しやすくて、本人から理解が得られやすいです。
なお、2~3日で復帰するような場合に診断書の提出を求めるのは、大袈裟ですので、繰り返すことがなければ、レシート等の提出で差し支えないと思います。
そして、会社の求めに一切応じない従業員については、年次有給休暇の取得は認めないで、欠勤扱いとなります。
次に、年次有給休暇を使い切ったり、入社して半年以内で年次有給休暇が付与されていない従業員は、年次有給休暇を取得できません。また、未消化の年次有給休暇が残っていても、健康保険の傷病手当金を受給するなど、本人の意思で利用しない場合があります。
そのような従業員が「体調不良で休みます」と言ってきたとすると、その日は欠勤扱いとして、無給で処理をすることになります。その場合に、診断書の提出を命じることができるのでしょうか。
労働契約とは、従業員が定められた日・定められた時間に勤務をして、会社が賃金を支払うという契約です。
従業員は定められた日・時間に勤務をする義務がありますので、そのとおり勤務できない場合(欠勤や遅刻・早退)は契約違反です。従業員はやむを得ない理由があって出勤できなかったことを、会社に説明しないといけません。「無給だから別に良いだろう」という考え方は通用しません。
やむを得ない理由があったことを示す証拠として、診断書の提出を命じることができます。就業規則に、傷病を理由に欠勤を繰り返すときは、診断書を提出させることがあると規定していれば、従業員に説明しやすいです。
就業規則に規定しているにもかかわらず、従業員が診断書を提出しなければ、無断欠勤や業務命令違反として、懲戒処分の対象とすることも考えられます。
また、会社は従業員の健康に配慮する義務がありますので、仕事が原因で病状が悪化すると、会社は損害賠償を請求されます。体調不良の従業員を放置することは許されませんので、診断書の提出を命じる根拠になります。
欠勤を繰り返すと、業務に支障が生じます。その可能性がある場合は、勤務を続けられるのか、続けられる場合はどの程度の勤務であれば問題がないのか、主治医に診断書を提出してもらって、それに基づいて業務の配分や人員の配置等を考える必要があります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

