喫煙者の採用拒否

喫煙者の採用拒否

従業員を募集しようと思っていますが、タバコを喫煙する人は不採用としても良いですか?

誰を採用するかは会社の自由ですので、喫煙者を採用の対象外とすることは可能です。

健康増進法が改正されて、原則として、喫煙室以外の室内は禁煙になりました。そのため、自分の座席で喫煙できる職場は見掛けなくなりました。

喫煙をするかどうかは本人の自由ですが、誰を採用するかは会社の自由です。日本においては他国と比較して、出口の解雇には厳しい制限がある反面、入口の採用については、会社に自由な裁量が認められています。

最高裁の裁判例(三菱樹脂事件)では、思想信条(学生運動に参加した事実を秘匿したこと)を理由とする採用拒否が有効と判断されました。

ただし、性別を理由にして採用を拒否することは男女雇用機会均等法で、年齢を理由にして採用を拒否することは労働施策総合推進法で禁止されています。

このように法律で禁止されているケースに該当する場合は、違法で認められませんが、喫煙を理由とする採用の拒否は、法律で禁止されていません。法律に違反しない限り、会社には採用の自由が認められています。

また、作業効率の低下、喫煙スペースの確保、排煙装置の導入、非喫煙者との不公平感、更に、職場環境を快適に保つこと等を考慮すると、喫煙者の採用を拒否することは合理性があると考えられます。

以上により、喫煙者を採用の対象から除外するという取扱いは可能です。

なお、そのようにしたいと考えている会社の取扱いは違法ではないということで、積極的に採用を拒否することをお勧めしている訳ではありません。また、喫煙者を採用しない場合は、その理由も併せて、あらかじめ応募者に説明をすることが望ましいです。