正社員が兼業でアルバイトに応募

正社員が兼業でアルバイトに応募

土曜日と日曜日に勤務可能なアルバイトを募集していて、他社で正社員として勤務している人から応募がありました。採用しない方が良いでしょうか?

両方の勤務先の労働時間を合計して、1週間で40時間を超える場合は採用しない方が良いです。

近年は、働き方改革で残業時間(残業手当)が減少して、政府も兼業や副業を促進していますので、兼業や副業を希望する人が増えています。

そのため、アルバイトやパートタイマーを募集すると、他社で正社員として勤務している人が応募してくることがあります。しかし、他社でフルタイムで勤務している人を採用する場合は注意してください。

労働基準法(第37条)によって、労働時間が1週40時間又は1日8時間を超えたときは、超えた時間に対して割増賃金(125%の時間外勤務手当)を支払うことが義務付けられています。

これに関連して、労働基準法(第38条)によって、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されていて、労働時間は、異なる会社でも通算することが示されています。

この規定は、関連企業を設立して両方で勤務させて、割増賃金の支払いを免れようとする行為を阻止するために設けられたそうです。

労働時間は通算することになっていますので、例えば、A社で1週40時間勤務をして、B社で1週10時間勤務をしたときは、労働時間は通算すると1週50時間になりますので、10時間分の割増賃金を支払う必要があります。

原則的には、後から採用した会社に、割増賃金の支払い義務が生じます。B社だけで見ると1週10時間しか勤務していませんが、B社が後から採用したとすると、B社が10時間分の割増賃金を支払わないといけません。

したがって、アルバイトとして1,200円の時間給で採用したとしても、実際には1,500円の時間給で計算して賃金を支払う必要があります。想定していたより、人件費が割高になってしまいます。

なお、労働時間は通算することになっていますが、休日については、労働基準法に通算する規定はありません。したがって、A社で月曜日から金曜日まで、B社で土曜日と日曜日に勤務をしたとしても、A社B社ともに135%の休日勤務手当を支払う義務はありません。

別の注意点として、兼業・副業によって、過重労働の危険があります。

残業時間を含めて想定される労働時間を合計して、1ヶ月の総労働時間が215時間(1週40時間を超える時間外労働が月45時間)を超える場合は、36協定の限度時間を超えますので、採用してはいけません。

仮に、特別条項付きの36協定を締結したとしても、限度時間(時間外労働が月45時間)を超えられるのは、1年につき6ヶ月以内に制限されます。

また、時間外労働が月45時間を超えると、過重労働による健康障害の可能性が表れ始めて、時間外労働が月80時間を超えると過重労働と認められます。過重労働が原因で、脳心臓疾患や精神疾患等を発症した場合は、従業員から損害賠償を請求されます。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。