年齢制限の禁止

年齢制限の禁止

求人広告を出すときに、年齢を制限することは禁止されているようですが、何か良い方法はないですか?

厚生労働省令で定められている例外事由に該当する場合は、年齢制限を設けることができます。

雇用対策法によって、会社が労働者を募集・採用するときは、年齢にかかわりなく均等な機会を与えることが義務付けられています。要するに、年齢制限をすることが禁止されています。

ただし、厚生労働省令(施行規則)で定められている例外事由に該当する場合は、別です。

  1. 定年を上限

    定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(定年年齢を上限に設定する場合のみ可)

  2. 法令の規定により年齢制限がある

    労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合(下限のみ設定が可)

  3. キャリア形成

    期間の定めのない労働契約の対象として、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集・採用する場合(上限のみ設定が可)

  4. 技能・ノウハウの継承

    技能・ノウハウ等の継続の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(30〜49歳の範囲内で上限及び下限のいずれも設定する場合に限り可)

  5. 芸術・芸能の分野

    芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合(上限及び下限の設定が可)

  6. 高年齢者等の特定年齢層の雇用促進

    60歳以上の高年齢者、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合

これらの例外事由に該当しない場合は、年齢制限を設けることはできません。

判断に迷いそうなケースについては、厚生労働省のホームページに「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」が掲載されていますので、参考にすると良いでしょう。

それでも、特定の年代の従業員を採用したい場合は、希望する年代の従業員が写っている写真を掲載したり、「○代の従業員が中心の会社です」「○○代の従業員が活躍中です」といった記載をすれば、それに該当する応募者が集まりやすいです。

ただし、求職者に「年齢を制限している」と誤解を与えないように、「年齢不問」と併記する等の配慮が必要とされています。もしくは、採用面接をする前に書類選考をして、選り分けている会社もあります。

そうは言っても、なかなか応募者が集まりにくい状況で、年齢で選別していると、余計に採用が困難になりますので、年齢は無視した方が良いと思います。

そもそも会社が求めているのは年齢そのものではないはずで、個人の能力や適性、経験、人柄等のはずです。

例えば、若者向けの商品を扱っていたり、パソコンを使う業務であったり、体力が必要な業務であったりすると、会社としては年配の者は避けたいと思うかもしれません。

そのような場合はシンプルに考えて、具体的な業務内容や商品構成、必要な能力、体力等を詳しく明示することで、それに合った応募が期待できます。年齢制限をするより、効率的に採用活動を進められると思います。

年齢制限をする方法を考える前に、”会社が求める人材”について、具体的に考えることから始めてはいかがでしょうか。