年齢制限の禁止
年齢制限の禁止
求人広告を出すときに、年齢を制限するような記載はできないようですが、何か良い方法はないですか?
厚生労働省令による「例外事由」に該当する場合は、年齢制限を設けることができます。
しかし、この「例外事由」に該当しない場合は、年齢制限を設けることはできません。雇用対策法により、従業員を募集するときは、原則的に、年齢制限をすることが禁止されています。
それでも、特定の年代の従業員を採用したい場合は、欲しい年代の従業員が写っている写真を掲載したり、「○代の従業員が中心の会社です」「○○代の従業員が活躍中です」といった文章を入れたりすれば、それに該当する応募者が集まりやすいです。
ただし、求職者に誤解を与えないよう「年齢不問」と併記する等の配慮が必要とされています。
もしくは、採用面接をする前に書類選考をして、選り分けている会社もあります。
判断に迷いそうなケースについては、厚生労働省のホームページに「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」が掲載されています。参考にすると良いでしょう。
回答としては以上のとおりですが、個人的には、応募者を減らすことになりますので、年齢制限はしない方が良いと思います。
そもそも、会社が求めるものは年齢そのものではないはずで、個人の適性や人柄、能力、経験等のはずです。
例えば、若者向けの商品を扱っていたり、パソコンを使う業務であったり、体力が必要な業務であったりすると、会社としては年齢制限を設けたいと考えるかもしれません。
そのような場合は単純に考えて、具体的な業務内容や必要な能力、体力等を詳しく明示することで、それに合った応募が期待できます。年齢制限をするより、効率的に採用活動を進められると思います。
年齢制限をすることを考える前に、「会社が求める人材とはどのような人なのか?」を具体的に考えることから始めてはいかがでしょうか。