解雇の予告と年次有給休暇の取得
解雇の予告と年次有給休暇の取得
解雇を通知した従業員が、「残っている年次有給休暇を全部使いたい」と言ってきたのですが、どのように対応すれば良いでしょうか?
予告期間を設けていて、解雇の日(雇用契約の終了日)まで何日かある場合は、従業員はその間の労働日を対象にして、年次有給休暇を取得できます。従業員が具体的な取得日を指定して年次有給休暇を申し出たときは、原則的には、会社はその申出を認めないといけません。
労働基準法(第20条)によって、会社が従業員を解雇しようとするときは、30日以上前に予告をすることが義務付けられています。予告をしないで、30日分以上の平均賃金を支払う方法も認められています。
また、年次有給休暇とは、出勤日(出勤する義務がある日)の勤務を免除して、賃金を支払うという制度です。賃金を支払うだけではなく、出勤日の勤務を免除することがセットになっています。
そのため、年次有給休暇は具体的な出勤日を指定して取得するのですが、休日や解雇日(退職日)以降は出勤する義務がありませんので、これらの日を対象にして取得することができません。
そして、例えば、9月30日を解雇日(雇用契約の終了日)として、8月31日に会社が解雇を予告(通知)したときは、9月1日から9月30日までの期間内の出勤日を対象にして、従業員は年次有給休暇の取得を申し出ることができます。
会社は、原則的にはその申出を認めないといけません。その上で、期間内に消化し切れないで残った年次有給休暇は、雇用契約の終了に伴って無効になります(権利が消滅します)。
また、30日分の平均賃金を支払って、8月31日に即日解雇をした場合は、その日に雇用契約が終了しますので、年次有給休暇の対象となる出勤日はゼロになります。したがって、未消化で残っていた年次有給休暇は全部無効になります。
従業員が未消化の年次有給休暇の買取りを求めてきたとしても、会社に応じる義務はありません。応じるかどうかは会社の自由です。