シフト制と年次有給休暇

シフト制と年次有給休暇

当社では、事前にパートタイマーから都合の悪い日を聴いた上で、シフト表を作成して、シフト表に基づいて出勤してもらっています。そのため、年次有給休暇が取得されるのは急病の場合だけで、ほとんど利用されていないのですが、問題ないでしょうか?

パートタイマーから事前に年次有給休暇の取得の申出があったときに、会社がその申出を拒否すると違法になりますが、申出自体がなければ法律的には問題はありません。

年次有給休暇とは、出勤日(出勤の義務がある日)の勤務を免除して、賃金を支払うという制度です。

シフト表を確定して、出勤日と定めた日について、パートタイマーから「年次有給休暇を取得したい」と前日までに申出があったときは、会社はその申出を認めないといけません。

パートタイマーが前日までに申し出たにもかかわらず、会社がその申出を拒否すると、労働基準法違反になります。

なお、年次有給休暇は事前に(前日までに)申し出ることが、手続き上のルールになっています。

当日の申出は事後の申出とみなされますので、年次有給休暇の取得を認めるかどうかは、会社の判断で自由に決められます。ただし、急病で虚偽の疑いがない場合は、認めている会社が一般的です。

また、シフト表を確定する前の段階では、具体的な出勤日(及び当日の勤務時間)が決まっていませんので、パートタイマーは年次有給休暇の取得を申し出ることができません。

同様に、年次有給休暇は出勤日が対象になりますので、休日に年次有給休暇を消化することはできません。

ところで、普段から年次有給休暇を消化しないで溜め込んでいる従業員がいると、退職時にまとめて消化したり、不満を生じたりしますので、少なくても付与日数の半分ぐらいは毎年消化するよう促すことが望ましいです。