退職日以降の年次有給休暇

退職日以降の年次有給休暇

退職する従業員がいるのですが、未消化で使い切らなかった年次有給休暇がある場合は、どうなるのでしょうか?

退職日までに使い切らなかった年次有給休暇は、無効になります。

年次有給休暇とは、出勤日(出勤の義務がある日)の勤務を免除して、賃金を支払うという制度です。そのため、休日に年次有給休暇を取得することはできません。

手続きとしては、従業員が具体的な出勤日(取得日)を指定して請求するのですが、退職日以降は「出勤日」がありませんので、手続きに必要な出勤日の指定ができません。

したがって、年次有給休暇が残っていたとしても、退職日以降は取得できませんので、退職日までに使い切らなかった年次有給休暇は無効になります。

労働基準法(第39条第1項)によって、6ヶ月継続勤務をした従業員に対して、10日分の年次有給休暇が与えられることが規定されています。その後は、勤続年数に応じて付与日数が増加して、最大で6年6ヶ月継続勤務をした従業員に対して、20日分の年次有給休暇が与えられます。

これは、従業員に年次有給休暇を取得する“権利”が与えられるということです。退職日という期限が定められた権利ですので、退職日までに行使しなければ、その利益を受けることはできなくて、権利が消滅します。

また、労働基準法(第115条)によって、年次有給休暇の時効は2年間と定められています。退職しない者については、付与をした年度内に使い切らなかった年次有給休暇は、翌年度に限って繰り越せます。就業規則でも、そのように記載していると思います。

そして、繰り越した年次有給休暇を翌年度も(付与日から2年が経過しても)未消化で使い切らなかった分は、時効によって権利が消滅します。

年次有給休暇を取得する権利が消滅するという意味では、退職日も付与日から時効の2年が経過した日も同じです。

なお、退職日までは年次有給休暇の取得日を指定できますので、原則的には、会社はその請求を拒否することはできません。