産前産後休業の期間

産前産後休業の期間

従業員が出産するときは、産前6週間と産後8週間の産前産後休業を取得できることになっていますが、出産日はどちらに含まれるのでしょうか?

産前産後休業において、出産日(出産予定日)は産前休業に含めて計算します。

産前産後休業については、労働基準法(第65条)で次のように規定されています。

「1 使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。」

出産予定日は産前休業に含みますので、例えば、出産予定日が平成29年10月17日とすると、産前休業は平成29年10月17日からさかのぼって数えます。

したがって、この場合の産前休業は、平成29年9月9日(水)から10月17日(火)までの6週間となります。なお、多胎妊娠の場合は14週間となります。

また、産後休業については、出産予定日ではなく、実際の出産日(の翌日)が基準になりますので、実際の出産日が平成29年10月17日とすると、翌日の10月18日から数えます。

したがって、この場合の産後休業は、平成29年10月18日(水)から12月12日(火)までの8週間となります。

また、健康保険法(第103条)でも、次のように、従業員が出産したときは出産手当金が支給されることが規定されています。

「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」

労働基準法では6週間や8週間となっていて、健康保険法と書き方が違いますが、同じ期間で定められています。要するに、労働基準法上の産前産後休業を取得した期間に対して、出産手当金が支給されます。

ところで、実際に産前産後休業の期間を確認しようとしたときに、「これで合っているのだろうか?」と不安になることがあると思います。

その場合は、協会けんぽのホームページで「産前産後期間一覧表」が公開されていますので、こちらで確認してください