産前産後休業期間の出産日の数え方
産前産後休業期間の出産日の数え方
従業員が出産するときは、産前6週間と産後8週間の産前産後休業を取得できることになっていますが、出産日はどちらに含みますか?
労働基準法の産前産後休業について、出産日(出産予定日)は産前休業に含めて数えます。
産前産後休業については、労働基準法(第65条)によって、次のように規定されています。
第1項では、「6週間以内」となっています。”以内”はその値を含みますので、産前休業は出産予定日を含めて6週間取得できます。
例えば、出産予定日が10月17日とすると、産前休業は10月17日からさかのぼって数えます。したがって、この場合の産前休業の期間は、9月6日から10月17日までの6週間となります。
産後休業については、出産予定日ではなく、実際の出産日(の翌日)が基準になりますので、実際の出産日が10月17日とすると、翌日の10月18日から数えます。したがって、この場合の産後休業の期間は、10月18日から12月12日までの8週間となります。
また、例えば、出産予定日が10月17日で、実際の出産日が10月20日になったとすると、産前休業は、9月6日から10月20日までとなります(6週間+3日)。産後休業は、10月21日から12月15日までの8週間となります。
また、健康保険法(第103条)においても、次のように、従業員が出産したときは出産手当金が支給されることが規定されています。
被保険者が出産したときは、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
「出産の日以前42日」「出産の日後56日」となっていますが、”以前”となっている部分は、その日を含みます。「出産の日以前」となっていますので、出産の日を含めて42日が出産手当金の支給対象になります。
出産の日後は出産の日を含みませんので、その翌日から数えて56日が出産手当金の支給対象になります。
労働基準法では6週間や8週間と規定されていて、健康保険法と表現方法が異なりますが、同じ期間(日数)で定められています。したがって、労働基準法上の産前産後休業を取得した期間に対して、健康保険から出産手当金が支給されます。
そして、30日の月があったり、31日の月があったりして、実際に産前産後休業の期間を確認しようとしたときに、「これで合っているのだろうか?」と不安になることがあると思います。
その場合は、協会けんぽのホームページで「産前産後期間一覧表」が公開されていますので、こちらで確認すると良いでしょう。
また、厚生労働省の関連団体が運営している「産前・産後休業、育児休業の自動計算」では、出産予定日又は出産日を入力すれば、自動的に計算結果が出て来ます。