役員(取締役)の社会保険料の免除

役員(取締役)の社会保険料の免除

従業員が出産して、産前産後休業や育児休業を取得する場合は、その期間の社会保険料は免除されますが、役員が出産して休業する場合は、免除されないのでしょうか?

役員(取締役)が産前産後休業を取得した期間は、社会保険料は免除されますが、育児休業を取得した期間は免除されません。

役員(取締役)も一般の従業員と同様に、社会保険の被保険者として、健康保険法、厚生年金保険法が適用されます。

被保険者が産前産後休業を取得した場合の健康保険料の免除について、健康保険法では、次のように規定されています。

「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」

また、健康保険法によって、産前産後休業とは、「出産の日以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと」と定義されています。

これに該当すれば、役員(取締役)であっても、産前産後休業を取得した期間は健康保険料が免除されます。厚生年金保険法にも、同様の規定が設けられています。

一方、育児休業を取得した場合の健康保険料の免除については、健康保険法で、次のように規定されています。

「育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」

ここまでは産前産後休業の場合とほぼ同じ内容ですが、健康保険法によって、育児休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業」と定義されています。

要するに、育児介護休業法で定められている育児休業ということですが、育児介護休業法は労働者(従業員)に適用される法律のため、役員(取締役)には適用されません。

したがって、役員(取締役)が育児休業を取得しても、それは育児介護休業法に基づいた休業ではありませんので、健康保険料は免除されません。厚生年金保険法にも、同様の規定が設けられています。

また、役員(取締役)は雇用保険に加入できませんので、育児休業期間に対して支給される育児休業給付金は受給できません。

一方、産前産後休業中に無給だった場合に支給される出産手当金は、(役員報酬が支払われなければ)受給できます。出産育児一時金も、従業員の場合と同様に支給されます。