出産予定日と産前産後休業の期間

出産予定日と産前産後休業の期間

出産予定日と実際の出産日が異なるケースがあると思うのですが、産前産後休業の期間はどのようになるのでしょうか?

出産日が、予定日より早くなった場合と遅くなった場合で、取扱いが異なります。

労働基準法により、出産をするときは、原則として、産前6週間、産後8週間の産前産後休業を取得できることになっています。

通常は、出産をする前に、出産予定日を基準にして、会社に産前休業の申出を行います。

このときに、出産予定日と実際の出産日が異なるケースがありますが、具体的な例を挙げた方が分かりやすいと思います。

例えば、出産予定日が4月20日で、この日に出産したとします。この場合、産前休業は3月10日から4月20日まで(6週間=42日)、産後休業は4月21日から6月15日まで(8週間=56日)取得できます。なお、出産をした当日は産前休業にカウントします。

そして、1週間早く4月13日に出産したとすると、産前休業は3月10日から4月13日まで(35日)、産後休業は4月14日から6月8日まで(8週間=56日)となります。

次に、1週間遅く4月27日に出産したとすると、産前休業は3月10日から4月27日まで(49日)、産後休業は4月28日から6月22日まで(8週間=56日)となります。

以上のとおり、産後休業の日数は出産日が早くなっても遅くなっても変わりませんが、産前休業は早くなるか遅くなるかで日数が違ってきます。産前休業の初日となる3月10日は変わりません。

また、無給で産前産後休業を取得したときは、健康保険から出産手当金が支給されますが、出産手当金の支給対象となる日についても、考え方は同じです。

つまり、出産日が予定日より遅くなったときは、遅くなった日数分だけ出産手当金の支給額が(6週間分より)増えます。一方、出産予定日の6週間前から産前休業をしていて、出産日が早くなったときは、出産手当金の支給額は(6週間分より)少なくなります。