障害者雇用納付金制度

障害者雇用納付金制度

障害者を雇用していないと罰金が科されるのでしょうか?

罰金ではありませんが、従業員数が100人を超える会社で、障害者の法定雇用率を満たしていない場合は、障害者雇用納付金が徴収されます。

障害者雇用促進法により、障害者の法定雇用率は2.0%と定められています。

端数は切り捨てて計算することになっていますので、従業員数(常時雇用している労働者数)が50人以上になると、障害者を雇用する義務が生じます。

その次は従業員数が100人以上になると、少なくとも2人は障害者を雇用する義務が生じます。

そして、障害者を雇用しようとすると、作業をする設備を改善したり、特別な雇用管理を行ったり、経済的な負担を伴うことが多いです。

そのときに、障害者の法定雇用率を満たしている会社と満たしていない会社があると、経済的な不公平が生じてしまいます。

障害者の雇用は社会が共同して行うという理念から、経済的な不公平を解消するために、未達成の会社から納付金を徴収して、達成している会社に調整金や報奨金を支給することになっています。

これを「障害者雇用納付金制度」と言います。具体的には次のとおりです。

従業員数(常時雇用している労働者数)が100人を超える会社で、障害者の法定雇用率を満たしていない場合は、不足する障害者1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しないといけません。

なお、従業員数が100人超200人以下の会社については、2015年4月1日から2020年3月31日までの間は、月額40,000円に減額されます

一方、従業員数が100人を超える会社で、障害者の法定雇用率を超えている場合は、超えて雇用している障害者1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

また、従業員数が100人以下の会社で、障害者が一定数を超えている場合は、超えて雇用している障害者1人につき月額21,000円の報奨金が支給されます。