年金手帳の提出

年金手帳の提出

従業員を採用したときは、年金手帳のコピーを提出してもらっていますが、マイナンバー(個人番号)を確認できれば、年金手帳のコピーを提出してもらう必要はないでしょうか?

その場合は、年金手帳のコピーを提出してもらう必要はありません。

これまでは、従業員を採用して、社会保険(厚生年金保険と健康保険)の加入手続きをする際に、資格取得届に従業員の基礎年金番号を記入する必要がありました。

基礎年金番号を確認するために、採用時の提出書類として、年金手帳のコピーを指定している会社が一般的でした。

しかし、現在は、マイナンバー制度が導入されて、マイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が紐付けられています。

そのため、社会保険の資格取得届に従業員のマイナンバー(個人番号)を記入すれば、基礎年金番号の記入が不要になりました。

マイナンバー(個人番号)を確認できれば、基礎年金番号を把握する必要がありません。個人情報の漏洩リスクが増しますので、年金手帳のコピーの提出は求めない方が良いと思います。

中には、従業員の年金手帳の原本を提出させて、会社が退職するまで保管するケースもありますが、トラブルの元ですので、止めるべきです。本来、年金手帳は本人が保管するものです。

また、2022年4月以降は、年金手帳が廃止されました。新規の交付が終了しましたので、今後は年金手帳を持っていない従業員が増えていきます。

2022年4月以降は、年金手帳に代わるものとして、基礎年金番号通知書が交付されます。