複数年の期間雇用契約

複数年の期間雇用契約

新しく採用したパートタイマーがなかなか定着しないので、3年の期間を定めて雇用しようと思っているのですが、問題がありますか?

複数年の期間雇用契約は、個人的には余りお勧めしていません。

期間を定めて雇用する場合は、最長3年とすることができますので、法律的には(労働基準法上は)問題ありません。なお、原則的には3年が最長で、例外的に5年まで認められる場合があります。

ただし、1年以上の期間を定めて雇用する場合は、勤務をして1年が経過すれば、従業員は自由に退職することができます。つまり、会社は1年以上の勤務を義務付けることができません。

従業員の退職の自由を保護するために、そのように労働基準法で定められています。

一方、例えば、3年の期間雇用契約を締結すると、会社は3年間の雇用が義務付けられます。そして、勤務をして1年後に整理解雇や会社都合で解雇することになると、残りの2年分の賃金の支払いを求められます。

以上のように、会社と従業員は公平な関係ではなく、3年の期間を定めた雇用契約を締結しても、従業員の引き止めには余り効果が期待できません。

複数年の期間雇用契約は、会社にとってリスクが大きいので、個人的には余りお勧めしていません。

人材の確保については、簡単なことではありませんが、仕事のやりがいを感じてもらうよう工夫したり、退職理由をなくしていくことの方が長期的に見ると効果的と思います。