出勤停止の日数

懲戒処分の指針

懲戒処分の中に「出勤停止」という処分がありますが、出勤を停止する日数は何日でも可能でしょうか?

対象となる違反行為の程度によりますが、長くても14日(2週間)ぐらいが限界と考えられています。

出勤停止とは、一定期間の出勤を禁止して、その間の賃金を支払わないという懲戒(制裁)処分の1つです。労働基準法では、出勤停止の日数に関する決まりはありません。

しかし、労働基準法の前身である工場法の時代は、出勤停止の日数は7日が限度とされていました。今もその影響が残っているようで、出勤停止の期間は7日から14日以内として、就業規則で規定している会社が一般的です。

また、出勤停止の期間中は無給で処理をしますので、長過ぎると従業員は生活が困難になってしまいます。

そうなると、違反行為と懲戒処分の重さのバランスが取れていない(懲戒の権利の濫用)として、無効と判断される可能性があります。

出勤停止の期間が1ヶ月になると、余程のことがあっても認められないと思います。無効と判断されるリスクを考えると、就業規則で定める出勤停止の日数は、長くても14日以内としておくべきです。

なお、懲戒処分を行う場合は就業規則を作成して、懲戒の事由(違反行為)と懲戒処分の内容(出勤停止など)を規定する必要があります。