懲戒処分の出勤停止の期間(日数)

懲戒処分の出勤停止の期間(日数)

就業規則を作成しましたが、懲戒処分の出勤停止の期間が7日(1週間)以内となっています。2週間や1ヶ月にすると、問題がありますか?

労働基準法等の法律で上限は定められていませんが、長くても14日(2週間)程度が限界と考えられています。

労働基準法(第91条)によって、次のように規定されています。

懲戒処分は就業規則で定めることになっていて、減給をするときは、1回の額が平均賃金の1日分の半額、複数回の総額が1ヶ月の賃金の10分の1を超えてはいけないことが定められています。

出勤停止については、労働基準法では特に規定はありませんが、労働基準法の前身の工場法の時代に、出勤停止の期間は7日を限度とすることが通達で示されていました。

今もその影響が残っているようで、出勤停止の期間は7日や10日、長くても14日を限度とすることを就業規則で規定している会社が一般的です。

出勤停止は、出勤を一定期間停止・禁止して、その期間の賃金を支払わないという懲戒処分ですので、出勤停止の期間が長過ぎると、従業員は生活に支障が生じます。

違反行為をした従業員に責任がありますが、違反行為と懲戒処分が釣り合っていないと、懲戒処分が無効と判断される可能性があります。

労働契約法(第15条)によって、違反行為の性質や経緯等に照らして、一般常識で考えて相当と認められない場合は、懲戒は無効になることが定められています。

労働基準法によって、減給は1ヶ月の賃金の10分の1以内とすることが定められていますので、単純に計算すると3日分の賃金です。

出勤停止は減給より厳しい懲戒処分ですが、出勤停止の期間が1ヶ月になると、余程のことがあっても認められないと思います。解雇を検討する方が現実的かもしれません。

出勤停止の懲戒処分が無効と判断されるリスクを考えると、就業規則で定める出勤停止の期間(日数)は、長くても14日以内とするべきです。出勤停止という懲戒処分を行ったという事実が重要で、従業員に反省を促すという意味では、日数の違いは余り影響しないと思います。