懲戒処分の指針

懲戒処分の指針

従業員が違反行為をしたときに、懲戒処分はどれが適切なのか決めるのが難しいのですが...

人事院が作成した「懲戒処分の指針」というものがありますので、これを参考にしてはいかがでしょうか。

就業規則に違反する言動があったときは、違反の悪質さ等を考慮して、始末書の提出で済ませたり、懲戒解雇を行ったり、就業規則に基づいて懲戒処分を行います。

しかし、実際に、懲戒処分を行う際は、就業規則に規定している内容だけでは決めにくいケースがあると思います。

そして、その言動と懲戒処分の内容がつり合っていないと、「そんな懲戒処分は厳し過ぎて無効だ!」と主張されかねません。

このときに、懲戒処分が有効かどうかについては、世間一般的に見て相当かどうか、という点が大きいです。

その判断の1つとして、人事院から「懲戒処分の指針」というものが出されていますので、参考になると思います。公務員の基準ですので、世間一般的にどうかを知ることができます。

そのまま懲戒処分を決定する際のガイドラインとして利用できますし、決定の裏付けにもなって安心できると思います。