業務命令違反と懲戒解雇

業務命令違反と懲戒解雇

従業員が上司の業務命令に違反したときは懲戒解雇とすることは可能でしょうか?

業務命令違反によって、会社に大きな損害を与えたり、他に特別な事情がある場合は別ですが、従業員が業務命令に1回違反したことだけを理由にして、会社がいきなり懲戒解雇をしても、有効と認められる可能性はありません。

会社が懲戒解雇などの懲戒処分を行うときは、

のバランスが取れていないといけません。つまり、厳し過ぎる懲戒処分は認められません。

仮に、就業規則に、「業務命令に違反したときは懲戒解雇とする」と記載していても同じです。客観的、常識的に見て、釣り合っているかどうか判断されます。

通常、業務命令違反があったときは、最初は上司が口頭で注意や指導を行います。

それでも業務命令違反を繰り返したときは、本人の言い分を聴いた上で、最も軽い懲戒処分の譴責(始末書の提出)を行います。

それでも業務命令違反を繰り返したときは減給、更に繰り返したときは出勤停止と徐々に重い処分にしていくことが求められます。

譴責、減給、出勤停止などの軽い懲戒処分をそれぞれ数回ずつ行って、会社として十分な注意や指導を行ったにもかかわらず、違反行為を改めなかった場合にやっと懲戒解雇が認められる可能性が現れます。

また、就業規則に、懲戒解雇の事由として、「第○条(出勤停止等)で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき」といった規定を設けておく必要があります。

ただし、個人的には、懲戒解雇はハードルが高いので、諭旨退職として本人に退職届を提出してもらうか、普通解雇を検討した方が無難なケースが多いと思います。

以上については、業務命令違反だけではなく、遅刻や欠勤、私用メール、職場離脱といった比較的軽い違反行為についても同様です。