フレックスタイム制の導入
フレックスタイム制の導入
- フレックスタイム制を採用している場合は、労使協定を締結していますか?また、就業規則にも、フレックスタイム制に関する記載がありますか?
- 従業員の過半数代表者と締結した労使協定がない場合、就業規則にフレックスタイム制に関する記載がない場合は、「当社ではフレックスタイム制を導入している」と言っても認められません。
【解説】
フレックスタイム制とは、出退勤の時刻(始業時刻と終業時刻)を従業員に委ねる制度です。
1ヶ月を平均して1週40時間以内になるように、1ヶ月の総労働時間を定めておいて、従業員がその範囲内で勤務をした場合は、その間に、1日8時間を超える日、1週40時間を超える週があったとしても、会社は割増賃金を支払う必要がありません。
フレックスタイム制を採用している場合は、例外的に割増賃金の支払い義務が免除されるため、労働基準法で一定の条件が定められています。
フレックスタイム制という文言は出て来ませんが、労働基準法(第32条の3)によって、次のように規定されています。
「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。」
要約すると、
- 出退勤の時刻を従業員に委ねることを就業規則に規定した上で、
- 従業員の過半数代表者(過半数労働組合)と労使協定を締結したときは、
- 1ヶ月の清算期間を平均して1週40時間の範囲内であれば、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させられる
ということが規定されています。
「1日8時間又は1週40時間を超えて労働させられる」というのは、これを超えても割増賃金の対象にはならないということです。
ただし、予定していた1ヶ月の総労働時間(1ヶ月を平均して1週40時間)を超えた時間については、割増賃金を支払わないといけません。
そして、フレックスタイム制を導入する場合に、労使協定で定める内容は次のとおりです。
- フレックスタイム制を適用する従業員の範囲
- 清算期間(通常は1ヶ月)
- 清算期間の起算日
- 清算期間の総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム(労働しなければならない時間帯)
- フレキシブルタイム(自由に労働できる時間帯)
「6.コアタイム」と「7.フレキシブルタイム」は、必ず設けないといけないものではありませんが、設ける場合はその時間帯を定める必要があります。
なお、このフレックスタイム制の労使協定は、労働基準監督署に届 け出る必要はありません。作成して、従業員の過半数代表者と締結 すれば十分です。
もっと詳しく
- 労働基準法 第32条の3<フレックスタイム制>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 施行規則 第12条の2<起算日の明示>【なるほど労働基準法】
- フレックスタイム制【労務管理の知恵袋】
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