専門業務型裁量労働制の導入要件
専門業務型裁量労働制の導入要件
- 専門業務型裁量労働制を導入している場合、労使協定を労働基準監督署に届け出ていますか?
- 労使協定を労働基準監督署に届け出ていない場合は、「当社では専門業務型裁量労働制を採用している」と言っても無効になります。
【解説】
裁量労働制とは、業務の進め方や時間配分の決定方法を従業員の裁量に委ねて、実際に何時間労働したとしても、みなし労働時間として定めた時間労働したものとみなす制度です。
したがって、例えば、みなし労働時間を1日8時間とすると、実際に10時間労働した日も、6時間労働した日も、8時間労働したものとみなしますので、会社は残業手当(割増賃金)を支払わなくても構いません。
裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。専門業務型裁量労働制は、特定の専門業務に従事する従業員に適用することができる制度です。
労働基準法施行規則によって、専門業務型裁量労働制の対象となる専門業務は、次の業務に限定されています。
- 新商品、新技術の研究開発の業務
- 情報処理システムの分析、設計の業務
- 新聞、出版、放送番組の取材、編集の業務
- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等のデザインの考案の業務
- 放送番組、映画等のプロデューサー又はディレクターの業務
- コピーライターの業務
- システムコンサルタントの業務
- インテリアコーディネーターの業務
- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- 証券アナリストの業務
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 大学における教授研究の業務
- M&Aアドバイザーの業務
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
どれにも該当しない場合は、専門業務型裁量労働制を採用することはできません。
専門業務に該当して、専門業務型裁量労働制を採用する場合は、労働基準法(第38条の3)に基づいて、次の事項について、従業員の過半数代表者と労使協定を締結して、労働基準監督署に届け出る必要があります。
- 対象業務
- 1日のみなし労働時間数
- 業務の遂行手段及び時間配分の決定等に関して、具体的な指示をしないこと
- 健康及び福祉を確保するための措置
- 苦情の処理に関する措置
- みなし労働時間制の適用の同意を得ること、同意しなかった者に不利益な取扱いをしないこと
- 同意の撤回に関する手続
- 労使協定の有効期間
- 4.5.6.の措置の記録の保存(有効期間満了後5年間)
令和6年4月1日から、専門業務型裁量労働制を適用する本人から同意を得ることが条件として追加されました。会社は同意に関して不利益な取扱いをすることが禁止されていて、同意の撤回の手続きも定めることになっています。
会社は残業手当(割増賃金)の支払いを免れて、従業員は過重労働の危険が想定されますので、専門業務型裁量労働制を導入する場合は、様々な予防措置が要件として定められています。
もし、労使協定を労働基準監督署に届け出ていない場合は、要件を満たしていませんので、「当社では専門業務型裁量労働制を採用している」と言っても、無効です。実際の残業時間に応じて、残業手当(割増賃金)を支払うことが義務付けられます。
また、労使協定の有効期間が切れたままになっている場合も、専門業務型裁量労働制は適用できません。割増賃金の不払いとして、労働基準監督署から是正勧告を受けることになります。
なお、専門業務型裁量労働制は労働時間に関する事項ですので、導入する場合は、就業規則に専門業務型裁量労働制に関する規定を設ける必要があります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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