育児休業の対象者

育児休業の対象者

  • 男性従業員にも育児休業を与えていますか?
  • 男性従業員であっても、要件を満たしている場合は、育児休業を与える必要があります。

【解説】

育児介護休業法(第5条第1項)によって、次のように規定されています。

「労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

  1. 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
  2. その養育する子が1歳6ヶ月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者」

1歳未満の子を養育する従業員が会社に申し出たときは、育児休業を取得できることが定められています。育児休業の対象者の要件を定めた基本となる条文で、男女の区別はありません。この規定に基づいて、男女共に育児休業を取得できます。

ただし、期間を定めて雇用された者については、次の両方に当てはまる場合に限って、育児休業を取得できます。

  1. 入社して1年以上経過している
  2. 子が1歳6ヶ月になる前に退職することが明らかでない

反対から見ると、入社して1年未満の者、又は、子が1歳6ヶ月になる前に退職する予定の者については、「育児休業を取得したい」と申し出てきたとしても、会社は拒否できます。

また、一定の者については、労使協定で適用を除外することが認められていて、それに当てはまる場合は、会社は育児休業の申出を拒否できます。

具体的には、育児介護休業法(第6条第1項)及び厚生労働省令によって、次の者が明示されています。

  1. 入社して1年未満の者
  2. 育児休業を申し出た日から1年以内に退職する予定の者
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の者

労使協定を締結していることが条件ですので、これに該当していたとしても、労使協定がない会社は育児休業の申出を認めないといけません。

なお、こちらは、期間を定めて雇用された者に限りません。また、労使間で合意(労使協定を締結)したとしても、適用除外の範囲をこれより広げることはできません。

そして、育児休業を取得できる期間は、原則としては子が1歳になるまでですが、保育所に入所できない等の一定の事情がある場合は、子が1歳6ヶ月になるまで、子が2歳になるまで、育児休業を取得できることになっています。

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