未消化の年次有給休暇を繰り越す根拠とその方法
未消化の年次有給休暇を繰り越す根拠とその方法
- 未消化の年次有給休暇は翌年度に繰り越していますか?
- 年次有給休暇の時効は付与日から2年間と定められていますので、当年度に付与して取得しなかった年次有給休暇は、翌年度に繰り越さないといけません。
【解説】
労働基準法(第39条)によって、次のように、勤続年数に応じて、定められた日数の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。
| 勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
また、労働基準法(第115条)によって、次のように規定されています。
年次有給休暇は、「その他の請求権」に含まれますので、年次有給休暇を請求する権利は2年間となります。したがって、付与日から2年が経過して、取得(行使)しなかった年次有給休暇は、時効によって権利が消滅します(無効になります)。
そのため、一般的な就業規則では、「当年度に付与して取得しなかった年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる」といった規定があると思います。
翌年度に繰り越すことによって、2年間の時効を定めた労働基準法と取扱いが一致していることになります。「翌年度に限り」と定めているとおり、1回だけ繰り越して、それ以降は繰り越す必要はありません。
稀に、年次有給休暇を付与するタイミングで、前年度に付与して未消化分の年次有給休暇を無効にしている会社がありますが、時効を1年間として処理していることになります。労働基準法で定められている最低基準を下回る違法な取扱いですので、そのような処理は認められません。
年次有給休暇の付与日から2年間は有効に利用できるという取扱いは、パートタイマーやアルバイト等の雇用形態に関係なく適用されます。
また、有期労働契約(1年契約など)を更新している従業員については、勤務は最初から継続・連続しているものとみなします。有期労働契約を更新するときに、勤続年数や付与した年次有給休暇をリセットする(無効とする)ことはできません。
年次有給休暇は付与日から2年間は有効に利用できますが、それまでに退職した場合は、未消化の年次有給休暇は無効になります(権利が消滅します)。
年次有給休暇は、従業員が指定した出勤日の勤務を免除して、賃金を支払うという制度です。退職日以降は指定できる出勤日がありませんので、年次有給休暇の取得は不可能になります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
もっと詳しく
- 労働基準法 第115条<時効>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第39条第2項<有給休暇の日数>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第39条第3項<パートタイマーの有給休暇>【なるほど労働基準法】
- 労働関係の時効【労務管理の知恵袋】
- 他のページも見てみる【自分でできる労務監査】
- 正社員に、適正に年次有給休暇を付与していますか?
- パートタイマーやアルバイトにも、年次有給休暇を付与していますか?
- 年次有給休暇の付与義務が生じる出勤率の計算は正しく行っていますか?
- 年次有給休暇を付与する際は、試用期間も勤続年数に加算していますか?
- 嘱託従業員として再雇用したときに、勤続年数はリセットしていませんか?
- 当年度内に未使用だった年次有給休暇は、翌年度に繰り越していますか?

